要件を確認しよう
こちらも要件がありますので、以下で確認します。
1.財産的要件
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利用運送に比べて厳しいので注意が必要です。
まずは所要資金の見積もりが適切であり、資金調達について十分な裏付けがあることが必要です。
さらに、自己資金が以下項目の合算額の100%以上に相当していることが必要です。
・車両費 (取得価格またはリース料の1年分)
・建築費 (取得価格または賃料の1年分)
・土地費 (取得価格または賃料の1年分)
・保険料 (自賠責保険料1年分及び対人任意保険の保険料1年分)
・税金 (重量税、自動車税、登録免許税及び消費税の1年分)
・運転資金(人件費、燃料費、油脂費、メンテナンス費のそれぞれ2ヶ月分)
ちなみに、危険物の運送をする際はさらに危険物に関する保険料(1年分)が必要です。
2.物的要件
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物的要件は以下の通りです。
(1)事業用自動車
営業所ごとに原則種別ごと5台以上(但し、霊柩や一般廃棄物運送を除く)。
使用権原があること。
(2)営業所
使用権原があること。(原則1年以上)
農地法、都市計画法、建築基準法等に違反してないこと。
規模が適切であること。(目安は10㎡以上)
(3)車庫
営業所に併設していること。(できない場合は法令に決められた範囲内にあること)
車両配置時にそれぞれ50cm以上の間隔があり、かつ自動車が全て収容できること。
他の用途に使われる部分との明確な区画がされていること。
使用権原があること。(原則1年以上)
農地法、都市計画法、建築基準法等に違反してないこと。
(4)休眠施設
乗務員が有効に利用できる施設であること。
1人当たり2.5㎡以上の広さを有すること。
原則、営業所または車庫に併設すること。
使用権原があること。
農地法、都市計画法、建築基準法等に違反してないこと。
3.人的要件
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利用運送同様、こちらも欠格事由があります。
以下の項目に当てはまる人は許可を受けることができません。
・1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられて、その刑が終わってから2年を経過していない
・かつて貨物自動車運送の許可の取り消しを受けてから2年が経過していない
・未成年(擬制成年除く)または成年被後見人の法定相続人が上記2点に当てはまる
・上記3点に該当する者が役員に名を連ねている法人
以上の要件を満たせば、貨物自動車運送事業の許可を申請することができます。