法令試験について
平成18年より、旅客運送においてはすでに実施中だった法令試験が貨物運送にも実施されることになりました。
この試験に合格しないと、許可申請をしても許可が下りません。
なお、平成25年5月より制度が少々変更されています。
詳細は以下の通りです。(関東運輸局公示より)
1.実施する許可等申請事案
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(1) 一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をする場合を含む。)の経営許可申請(ただし、特定貨物自動車運送事業者が当該事業許可の廃止と同時に、新たに一般貨物自動車運送事業の許可を取得する場合については除く。)
(2) 一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をする場合を含む。)の事業の譲渡・譲受、合併及び分割(一般貨物自動車運送事業の許可を取得している既存事業者が存続する場合は除く。)、相続認可申請
(3) 特定貨物自動車運送事業の経営許可申請
2.受験者
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受験者は、1申請に当たり1名のみとし、申請者が自然人である場合は申請者本人、申請者が法人である場合は、許可又は認可後、申請する事業に専従する役員とする。
3.実施方法
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(1) 法令試験は、隔月(奇数月)で実施する。
(2) 初回の法令試験は、原則として許可申請書等を受理した月の翌月以降に実施する。
(3) 法令試験を実施した結果、合格基準に達しない場合は、翌々月に1回に限り再度の法令試験を受験できる。(法人に関しては1回目と2回目の受験者が異なっても、専従役員であれば差支えない)
(4) 再試験において合格点に達しない場合は、却下処分とする。(取り下げることもできる)
4.受験者の確認等
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受験者は、試験当日の開始前に申請人本人(申請者が法人である場合は、許可又は認可後申請する事業に専従する業務を執行する常勤役員)であることが確認できる運転免許証、パスポート等を提示すること。
5.出題範囲及び設問方式等
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(1) 出題範囲
①貨物自動車運送事業法
②貨物自動車運送事業法施行規則
③貨物自動車運送事業輸送安全規則
④貨物自動車運送事業報告規則
⑤自動車事故報告規則
⑥道路運送法
⑦道路運送車両法
⑧道路交通法
⑨労働基準法
⑩自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日 労働省告示第7号)
⑪労働安全衛生法
⑫私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
⑬下請代金支払遅延等防止法
(2) 設問方式
○×方式及び語群選択方式とする。
(3) 出題数
30問
(4) 合格基準
出題数の8割以上とする。
(5) 試験時間
50分とする。
6.その他
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(1) 参考資料等の持ち込みは不可とする。ただし、関係法令等の条文が記載された条文集を配付する。(当該資料は書き込み不可。試験終了後に回収。)
(2) 試験当日、受験者は筆記用具を持参すること。
なお、問題の公表は行っていないようです。
国交省のサイトには関連法令集がありますので、こちらもチェックして万全の態勢を整えましょう。