貨物自動車運送事業輸送安全規則

 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)の規定に基づき、貨物自動車運送事業輸送安全規則を次のように定める。

   第一章 総則

(趣旨)
第一条  貨物自動車運送事業法 (第二十九条第一号イを除き、以下「法」という。)に基づく貨物自動車運送事業の輸送の安全の確保に関する事項については、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

(用語)
第二条  この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(輸送の安全)
第二条の二  貨物自動車運送事業者は、経営の責任者の責務を定めることその他の国土交通大臣が告示で定める措置を講ずることにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

(安全管理規程を定める貨物自動車運送事業者の事業の規模)
第二条の三  法第十六条第一項 (法第三十五条第六項 において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める規模は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の数が三百両であることとする。

(安全管理規程の届出)
第二条の四  法第十六条第一項 の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、貨物の運送を開始する日(事業計画の変更により前条に規定する規模以上となる者にあっては、当該計画の実施予定日)までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  安全管理規程の実施予定日
2  前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  設定した安全管理規程
二  その他安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類
3  法第十六条第一項 の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  変更後の安全管理規程の実施予定日
三  変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
四  変更を必要とする理由
4  前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  変更後の安全管理規程
二  その他変更後の安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類

(安全管理規程の内容)
第二条の五  法第十六条第二項 (法第三十五条第六項 において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。
一  輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
イ 基本的な方針に関する事項
ロ 関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めの遵守に関する事項
ハ 取組に関する事項
二  輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
イ 組織体制に関する事項
ロ 経営の責任者の輸送の安全の確保に係る責務に関する事項
ハ 安全統括管理者の責務及び権限に関する事項
三  輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
イ 情報の伝達及び共有に関する事項
ロ 事故等の防止対策の検討及び実施に関する事項
ハ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項
ニ 教育及び研修に関する事項
ホ 内部監査その他の事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項
ヘ 輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項
ト 事業の実施及びその管理の改善に関する事項
四  安全統括管理者の選任及び解任に関する事項

(安全統括管理者の要件)
第二条の六  法第十六条第二項第四号 (法第三十五条第六項 において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める要件は、次に掲げる者のいずれかに該当し、かつ、法第十六条第七項 (法第三十五条第六項 において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこととする。
一  一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の輸送の安全に関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して三年以上従事した経験を有する者
イ 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務
ロ 事業用自動車の点検及び整備の管理に関する業務
ハ イ又はロに掲げる業務その他の輸送の安全の確保に関する業務を管理する業務
二  前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認める者

(安全統括管理者の選任及び解任の届出)
第二条の七  一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者(以下「一般貨物自動車運送事業者等」という。)は、法第十六条第五項 (法第三十五条第六項 において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者選任(解任)届出書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  選任し、又は解任した安全統括管理者の氏名及び生年月日
三  選任し、又は解任した年月日
四  解任の届出の場合にあっては、その理由
2  前項の安全統括管理者選任届出書には、選任した安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。

(一般貨物自動車運送事業者等による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第二条の八  一般貨物自動車運送事業者等は、毎事業年度の経過後百日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全に係る情報であって国土交通大臣が告示で定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
2  一般貨物自動車運送事業者等は、法第二十三条 (法第三十五条第六項 において準用する場合を含む。)、第二十六条又は第三十三条(法第三十五条第六項 において準用する場合を含む。)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

   第二章 貨物自動車運送事業

    第一節 貨物自動車運送事業者が遵守すべき事項

(過労運転の防止)
第三条  一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならない。
2  前項の規定により選任する運転者は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。
3  貨物自動車運送事業者は、運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。
4  貨物自動車運送事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。
5  貨物自動車運送事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。
6  貨物自動車運送事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。
7  一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。
8  特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が百キロメートルを超えるものごとに、次に掲げる事項について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。
一  主な地点間の運転時分及び平均速度
二  乗務員が休憩又は睡眠をする地点及び時間
三  前項の規定により交替するための運転者を配置する場合にあっては、運転を交替する地点

(過積載の防止)
第四条  貨物自動車運送事業者は、過積載による運送の防止について、運転者その他の従業員に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。

(貨物の積載方法)
第五条  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に貨物を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。
一  偏荷重が生じないように積載すること。
二  貨物が運搬中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講ずること。

(自動車車庫の確保)
第六条  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の保管の用に供する自動車車庫を適切に確保しておかなければならない。

(点呼等)
第七条  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
一  酒気帯びの有無
二  疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
三  道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四十七条の二第一項 及び第二項 の規定による点検の実施又はその確認
2  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては第十七条第四号の規定による通告について報告を求め、及び酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
3  貨物自動車運送事業者は、前二項に規定する点呼のいずれも対面(輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、国土交通大臣が定めた機器による方法を含む。)で行うことができない乗務を行う運転者に対し、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも一回電話その他の方法により点呼を行い、第一項第一号及び第二号に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
4  貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、前三項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。
5  貨物自動車運送事業者は、第一項から第三項までの規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
一  点呼を行った者及び点呼を受けた運転者の氏名
二  点呼を受けた運転者が乗務する事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
三  点呼の日時
四  点呼の方法
五  その他必要な事項

(乗務等の記録)
第八条  一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに次に掲げる事項を記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
一  運転者の氏名
二  乗務した事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
三  乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離
四  運転を交替した場合にあっては、その地点及び日時
五  休憩又は睡眠をした場合にあっては、その地点及び日時
六  車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあっては、貨物の積載状況
七  道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第六十七条第二項 に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則 (昭和二十六年運輸省令第百四号)第二条 に規定する事故(第九条の二及び第九条の四第一項において「事故」という。)又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因
八  第九条の三第三項の指示があった場合にあっては、その内容
2  一般貨物自動車運送事業者等は、前項の規定により記録すべき事項について、運転者ごとに記録させることに代え、道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十八条の二第二項 の規定に適合する運行記録計(以下「運行記録計」という。)により記録することができる。この場合において、当該一般貨物自動車運送事業者等は、当該記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者ごとに運行記録計による記録に付記させなければならない。

(運行記録計による記録)
第九条  一般貨物自動車運送事業者等は、次に掲げる事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
一  車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車である事業用自動車
二  前号の事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自動車
三  前二号に掲げる事業用自動車のほか、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車

(事故の記録)
第九条の二  一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において三年間保存しなければならない。
一  乗務員の氏名
二  事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
三  事故の発生日時
四  事故の発生場所
五  事故の当事者(乗務員を除く。)の氏名
六  事故の概要(損害の程度を含む。)
七  事故の原因
八  再発防止対策

(運行指示書による指示等)
第九条の三  一般貨物自動車運送事業者等は、第七条第三項に規定する乗務を含む運行ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。
一  運行の開始及び終了の地点及び日時
二  乗務員の氏名
三  運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時
四  運行に際して注意を要する箇所の位置
五  乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る。)
六  乗務員の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。)
七  その他運行の安全を確保するために必要な事項
2  一般貨物自動車運送事業者等は、前項に規定する運行の途中において、同項第一号又は第三号に掲げる事項に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容(当該変更に伴い、同項第四号から第七号までに掲げる事項に生じた変更の内容を含む。以下同じ。)を記載し、これにより運転者に対し電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行い、及び当該運転者が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させなければならない。
3  一般貨物自動車運送事業者等は、第一項に規定する運行以外の運行の途中において、事業用自動車の運転者に第七条第三項に規定する乗務を行わせることとなった場合には、当該乗務以後の運行について、第一項各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、及びこれにより当該運転者に対し電話その他の方法により適切な指示を行わなければならない。
4  一般貨物自動車運送事業者等は、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から一年間保存しなければならない。

(運転者台帳)
第九条の四  一般貨物自動車運送事業者等は、運転者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載し、かつ、第九号に掲げる写真をはり付けた一定の様式の運転者台帳を作成し、これを当該運転者の属する営業所に備えて置かなければならない。
一  作成番号及び作成年月日
二  事業者の氏名又は名称
三  運転者の氏名、生年月日及び住所
四  雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
五  道路交通法 に規定する運転免許に関する次の事項
イ 運転免許証の番号及び有効期限
ロ 運転免許の年月日及び種類
ハ 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
六  事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八条の三十四 の規定による通知を受けた場合は、その概要
七  運転者の健康状態
八  第十条第二項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況
九  運転者台帳の作成前六月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真
2  一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。

(従業員に対する指導及び監督)
第十条  貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。
2  一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第十二条の二及び第十二条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。
一  死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令 (昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号 、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者
二  運転者として新たに雇い入れた者
三  高齢者(六十五才以上の者をいう。)
3  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の取扱いについて、当該事業用自動車の乗務員に対する適切な指導をしなければならない。
4  貨物自動車運送事業者は、従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措置を講じなければならない。

(異常気象時等における措置)
第十一条  貨物自動車運送事業者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(安全の確保のための服務規律)
第十二条  特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る事業用自動車の運行の安全を確保するための乗務員の服務についての規律を定めなければならない。

(認定の申請)
第十二条の二  第十条第二項の認定は、適性診断を実施しようとする者の申請により行う。
2  第十条第二項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  名称及び住所並びに代表者の氏名
二  適性診断に係る業務を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
三  適性診断の種類
四  その他国土交通大臣が告示で定める事項
3  前項の申請書には、適性診断に係る業務を行おうとする職員、適性診断の実施の方法その他の事項についての適性診断の実施に関する計画(次条第一項及び第十二条の四において「適性診断の実施計画」という。)その他の国土交通大臣が告示で定める書類を添付しなければならない。

(認定の基準等)
第十二条の三  国土交通大臣は、前条の規定による認定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一  適性診断の実施計画が適性診断の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二  適性診断の実施計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
2  国土交通大臣は、前条の規定による認定の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第十条第二項の認定をしてはならない。
一  法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二  第十二条の九の規定により第十条第二項の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三  適性診断に係る業務を行う役員のうちに第一号に該当する者がある者

(適性診断の実施に係る義務)
第十二条の四  第十条第二項の認定を受けた適性診断を実施する者(次条から第十二条の十までにおいて「適性診断の実施者」という。)は、公正に、かつ、第十条第二項の認定に係る適性診断の実施計画に従い、適性診断を実施しなければならない。

(変更の認定等)
第十二条の五  適性診断の実施者は、第十二条の二第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通大臣が告示で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
2  前項の変更の認定を受けようとする者は、変更に係る事項を記載した申請書に国土交通大臣が告示で定める書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。
3  第十二条の三の規定は、第一項の変更の認定について準用する。
4  適性診断の実施者は、第十二条の二第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項について変更しようとするとき又は第一項ただし書の軽微な事項に係る変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(適性診断に係る業務の廃止)
第十二条の六  適性診断の実施者は、適性診断に係る業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(適合命令)
第十二条の七  国土交通大臣は、適性診断の実施者が第十二条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その適性診断の実施者に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)
第十二条の八  国土交通大臣は、適性診断の実施者が第十二条の四の規定に違反していると認めるときは、その適性診断の実施者に対し、同条の規定による適性診断に係る業務を行うべきこと又は適性診断の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(認定の取消し等)
第十二条の九  国土交通大臣は、適性診断の実施者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消し、又は期間を定めて適性診断に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  第十二条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二  第十二条の五第一項又は第四項の規定に違反したとき。
三  前二条の規定による命令に違反したとき。
四  不正の手段により第十条第二項の認定を受けたとき。

(報告の徴収)
第十二条の十  国土交通大臣は、適性診断に係る業務の適正かつ確実な実施のため必要な限度において、適性診断の実施者に対し、適性診断に係る業務又は経理の状況に関し報告させることができる。

(告示)
第十二条の十一  国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に告示しなければならない。
一  第十条第二項の認定をしたとき。
二  第十二条の五第一項の変更の認定(第十二条の二第二項第三号に掲げる事項に係るものに限る。)をしたとき。
三  第十二条の五第四項の規定による届出(第十二条の二第二項第一号又は第二号に掲げる事項に係るものに限る。)があったとき。
四  第十二条の六の規定による届出があったとき。
五  第十二条の九の規定により第十条第二項の認定を取り消し、又は適性診断に係る業務の停止を命じたとき。

(点検整備)
第十三条  貨物自動車運送事業者は、道路運送車両法 の規定によるもののほか、事業用自動車の点検及び整備について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一  事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離その他事業用自動車の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検をし、必要な整備をすること。
二  前号の点検及び整備をしたときは、道路運送車両法第四十九条 の規定に準じて、点検及び整備に関する記録簿に記載し、これを保存すること。

(点検等のための施設)
第十四条  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の使用の本拠ごとに、事業用自動車の点検及び清掃のための施設を設けなければならない。

(整備管理者の研修)
第十五条  貨物自動車運送事業者は、地方運輸局長から道路運送車両法第五十条 の規定により選任した整備管理者について研修を行う旨の通知を受けたときは、整備管理者に当該研修を受けさせなければならない。

    第二節 乗務員が遵守すべき事項

(乗務員)
第十六条  貨物自動車運送事業者の乗務員は、事業用自動車の乗務について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一  酒気を帯びて乗務しないこと。
二  過積載をした事業用自動車に乗務しないこと。
三  事業用自動車に貨物を積載するときは、第五条に定めるところにより積載すること。
四  事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに列車に対し適切な防護措置をとること。

(運転者)
第十七条  貨物自動車運送事業者の運転者は、前条に定めるもののほか、事業用自動車の乗務について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一  酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。
一の二  疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。
二  道路運送車両法第四十七条の二第一項 及び第二項 の規定による点検を実施し、又はその確認をすること。
三  乗務を開始しようとするとき、第七条第三項に規定する乗務の途中及び乗務を終了したときは、第七条第一項から第三項までの規定により貨物自動車運送事業者が行う点呼を受け、貨物自動車運送事業者にこれらの規定による報告をすること。
四  乗務を終了して他の運転者と交替するときは、交替する運転者に対し、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。
五  他の運転者と交替して乗務を開始しようとするときは、当該他の運転者から前号の規定による通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検をすること。
六  第八条第一項の規定による記録(同条第二項の規定により、同条第一項の規定により記録すべき事項を運行記録計による記録に付記する場合にあっては、その付記による記録)をすること(一般貨物自動車運送事業者等の運転者に限る。)。
七  第九条の三第一項の規定により一般貨物自動車運送事業者等が作成する運行指示書を乗務中携行し、同条第二項の規定により運行指示書の記載事項に変更が生じた場合に携行している運行指示書に当該変更の内容を記載すること。
八  踏切を通過するときは、変速装置を操作しないこと。

    第三節 運行管理者の選任等

(運行管理者等の選任)
第十八条  一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。以下この項において同じ。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を三十で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。ただし、五両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長が当該事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して当該事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、この限りでない。
2  一の営業所において複数の運行管理者を選任する一般貨物自動車運送事業者等は、それらの業務を統括する運行管理者(以下「統括運行管理者」という。)を選任しなければならない。
3  一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者資格者証(以下「資格者証」という。)若しくは道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二十三条の二第一項 に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習(以下単に「講習」という。)であって次項において準用する第十二条の二及び第十二条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(以下「補助者」という。)を選任することができる。
4  第十二条の二から第十二条の十一までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「第十条第二項」とあるのは「第十八条第三項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十二条の二第三項及び第十二条の八 第十二条の四

第十八条第四項において準用する第十二条の四
第十二条の三第二項第二号及び第十二条の十一第五号 第十二条の九 第十八条第四項において準用する第十二条の九
第十二条の四 第十二条の十 第十八条第四項において準用する第十二条の十
第十二条の五第一項 第十二条の二第二項第三号又は第四号 第十八条第四項において準用する第十二条の二第二項第三号又は第四号
第十二条の五第三項 第十二条の三 第十八条第四項において準用する第十二条の三
第十二条の五第四項 第十二条の二第二項第一号若しくは第二号 第十八条第四項において準用する第十二条の二第二項第一号若しくは第二号
第十二条の七 第十二条の三第一項各号 第十八条第四項において準用する第十二条の三第一項各号
第十二条の九第一号 第十二条の三第二項第一号又は第三号 第十八条第四項において準用する第十二条の三第二項第一号又は第三号
第十二条の九第二号 第十二条の五第一項又は第四項 第十八条第四項において準用する第十二条の五第一項又は第四項
第十二条の十一第二号 第十二条の五第一項 第十八条第四項において準用する第十二条の五第一項
第十二条の二第二項第三号 第十八条第四項において準用する第十二条の二第二項第三号
第十二条の十一第三号 第十二条の五第四項 第十八条第四項において準用する第十二条の五第四項
第十二条の二第二項第一号又は第二号 第十八条第四項において準用する第十二条の二第二項第一号又は第二号
第十二条の十一第四号 第十二条の六 第十八条第四項において準用する第十二条の六

(運行管理者の選任等の届出)
第十九条  一般貨物自動車運送事業者等は、法第十八条第三項 の規定による届出をしようとするとき(解任以外の理由により運行管理者でなくなったときを含む。)は、次に掲げる事項を記載した運行管理者選任(解任)届出書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  貨物自動車運送事業の種類
三  運行管理者の氏名及び生年月日
四  運行管理者が交付を受けている資格者証の番号及び交付年月日
五  選任の場合にあっては、運行管理者がその業務を行う営業所の名称及び所在地並びにその者の兼職の有無(兼職がある場合は、その職名及び職務内容)
六  運行管理者でなくなった場合にあっては、その理由

(運行管理者の業務)
第二十条  運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
一  一般貨物自動車運送事業者等により運転者として選任された者以外の者に事業用自動車を運転させないこと。
二  第三条第三項の規定により、乗務員が休憩又は睡眠のために利用することができる施設を適切に管理すること。
三  第三条第四項の規定により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。
四  第三条第五項の規定により、同項の乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
四の二  第三条第六項の規定により、乗務員の健康状態の把握に努め、同項の乗務員を事業用自動車に乗務させないこと。
五  第三条第七項の規定により、交替するための運転者を配置すること。
六  第四条の規定により、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
七  第五条の規定による貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
八  第七条の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
九  第八条の規定により、運転者に対して記録させ、及びその記録を保存すること。
十  第九条に規定する運行記録計を管理し、及びその記録を保存すること。
十一  第九条に掲げる事業用自動車で同条に規定する運行記録計により記録することのできないものを運行の用に供さないこと。
十二  第九条の二の規定により、同条各号に掲げる事項を記録し、及びその記録を保存すること。
十二の二  第九条の三の規定により、運行指示書を作成し、及びその写しに変更の内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、及び変更の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写しの保存をすること。
十三  第九条の四の規定により、運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
十四  第十条(第四項を除く。)の規定により、乗務員に対する指導、監督及び特別な指導を行うとともに、同条第一項による記録及び保存を行うこと。
十四の二  第十条第二項の規定により、運転者に適性診断を受けさせること。
十五  第十一条に規定する場合にあっては、同条の規定による措置を講ずること。
十六  第十八条第三項の規定により選任された補助者に対する指導及び監督を行うこと。
十七  自動車事故報告規則第五条 の規定により定められた事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
2  特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業の運行管理者は、前項に定めるもののほか、第三条第八項の規定により、乗務に関する基準を作成し、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する指導及び監督を行わなければならない。
3  運行管理者は、一般貨物自動車運送事業者等に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。
4  統括運行管理者は、前三項の規定による運行管理者の業務を統括しなければならない。

(運行管理規程)
第二十一条  一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の処理基準に関する規程(以下「運行管理規程」という。)を定めなければならない。
2  前項の運行管理規程に定める運行管理者の権限は、少なくとも前条に規定する業務を処理するに足りるものでなければならない。

(運行管理者の指導及び監督)
第二十二条  一般貨物自動車運送事業者等は、第二十条に規定する業務の適確な処理及び運行管理規程の遵守について、運行管理者に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。

(運行管理者の講習)
第二十三条  一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運行管理者に国土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する第十二条の二及び第十二条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。
一  死者若しくは重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号 又は第三号 に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした事業用自動車の運行を管理する営業所又は法第三十三条 (法第三十五条第六項 において準用する場合を含む。)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)の原因となった違反行為が行われた営業所において選任している者
二  運行管理者として新たに選任した者
三  最後に国土交通大臣が認定する講習を受講した日の属する年度の翌年度の末日を経過した者
2  第十二条の二から第十二条の十一までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「第十条第二項」とあるのは「第二十三条第一項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十二条の二第三項及び第十二条の八 第十二条の四 第二十三条第二項において準用する第十二条の四
第十二条の三第二項第二号及び第十二条の十一第五号 第十二条の九 第二十三条第二項において準用する第十二条の九
第十二条の四 第十二条の十 第二十三条第二項において準用する第十二条の十
第十二条の五第一項 第十二条の二第二項第三号又は第四号 第二十三条第二項において準用する第十二条の二第二項第三号又は第四号
第十二条の五第三項 第十二条の三 第二十三条第二項において準用する第十二条の三
第十二条の五第四項 第十二条の二第二項第一号若しくは第二号 第二十三条第二項において準用する第十二条の二第二項第一号若しくは第二号
第十二条の七 第十二条の三第一項各号 第二十三条第二項において準用する第十二条の三第一項各号
第十二条の九第一号 第十二条の三第二項第一号又は第三号 第二十三条第二項において準用する第十二条の三第二項第一号又は第三号
第十二条の九第二号 第十二条の五第一項又は第四項 第二十三条第二項において準用する第十二条の五第一項及び第四項
第十二条の十一第二号 第十二条の五第一項 第二十三条第二項において準用する第十二条の五第一項
第十二条の二第二項第三号 第二十三条第二項において準用する第十二条の二第二項第三号
第十二条の十一第三号 第十二条の五第四項 第二十三条第二項において準用する第十二条の五第四項
第十二条の二第二項第一号又は第二号 第二十三条第二項において準用する第十二条の二第二項第一号又は第二号
第十二条の十一第四号 第十二条の六 第二十三条第二項において準用する第十二条の六

    第四節 運行管理者資格者証

(運行管理者の資格要件)
第二十四条  法第十九条第一項第二号 の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者は、一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車(以下「一般貨物自動車運送事業者等の事業用自動車」という。)の運行の管理に関し五年以上の実務の経験を有し、その間に、国土交通大臣が告示で定めるところにより、国土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する第十二条の二及び第十二条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを五回以上受講した者であることとする。
2  第十二条の二から第十二条の十一までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「第十条第二項」とあるのは「第二十四条第一項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十二条の二第三項及び第十二条の八 第十二条の四 第二十三条第二項において準用する第十二条の四
第十二条の三第二項第二号及び第十二条の十一第五号 第十二条の九 第二十三条第二項において準用する第十二条の九
第十二条の四 第十二条の十 第二十三条第二項において準用する第十二条の十
第十二条の五第一項 第十二条の二第二項第三号又は第四号 第二十三条第二項において準用する第十二条の二第二項第三号又は第四号
第十二条の五第三項 第十二条の三 第二十三条第二項において準用する第十二条の三
第十二条の五第四項 第十二条の二第二項第一号若しくは第二号 第二十三条第二項において準用する第十二条の二第二項第一号若しくは第二号
第十二条の七 第十二条の三第一項各号 第二十三条第二項において準用する第十二条の三第一項各号
第十二条の九第一号 第十二条の三第二項第一号又は第三号 第二十三条第二項において準用する第十二条の三第二項第一号又は第三号
第十二条の九第二号 第十二条の五第一項又は第四項 第二十三条第二項において準用する第十二条の五第一項及び第四項
第十二条の十一第二号 第十二条の五第一項 第二十三条第二項において準用する第十二条の五第一項
第十二条の二第二項第三号 第二十三条第二項において準用する第十二条の二第二項第三号
第十二条の十一第三号 第十二条の五第四項 第二十三条第二項において準用する第十二条の五第四項
第十二条の二第二項第一号又は第二号 第二十三条第二項において準用する第十二条の二第二項第一号又は第二号
第十二条の十一第四号 第十二条の六 第二十三条第二項において準用する第十二条の六

(資格者証の様式及び交付)
第二十五条  資格者証は、第一号様式によるものとする。
2  資格者証の交付を申請しようとする者は、第二号様式による運行管理者資格者証交付申請書に住民票の写し又はこれに類するものであって氏名及び生年月日を証明する書類並びに法第十九条第一項第二号 に基づく申請にあっては、前条第一項に該当することを証する書類を添付して、提出しなければならない。
3  前項の資格者証の交付の申請は、運行管理者試験(以下「試験」という。)に合格した者にあっては、合格の日から三月以内に行わなければならない。

(資格者証の訂正)
第二十六条  資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたときは、第三号様式による運行管理者資格者証訂正申請書に当該資格者証及び住民票の写し又はこれに類するものであって変更の事実を証明する書類を添付してその住所地を管轄する地方運輸局長に提出し、資格者証の訂正を受けなければならない。
2  資格者証の交付を受けている者は、前項に規定する資格者証の訂正に代えて、資格者証の再交付を受けることができる。

(資格者証の再交付)
第二十七条  資格者証の交付を受けている者は、前条第二項の規定により資格者証の再交付の申請をしようとするとき又は交付を受けた資格者証を汚し、損じ、若しくは失ったために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、第三号様式による運行管理者資格者証再交付申請書に既に交付を受けている資格者証(資格者証を失った場合を除く。)及び住民票の写し又はこれに類するものであって変更の事実を証明する書類(同条第二項の規定により資格者証の再交付の申請をする場合に限る。)を添付して、その住所地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

(資格者証の返納)
第二十八条  資格者証を失ったために前条の規定により資格者証の再交付を受けた者は、失った資格者証を発見したときは、遅滞なく、発見した資格者証をその住所地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない。
2  資格者証の交付を受けている者が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪宣告の届出義務者は、遅滞なく、その資格者証をその住所地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない。

    第五節 運行管理者試験

(試験方法)
第二十九条  試験は、次に掲げる事項について筆記の方法で行う。
一  次に掲げる法令についての専門的知識
イ 貨物自動車運送事業法
ロ 道路運送車両法
ハ 道路交通法
ニ 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)
ホ イからニまでに掲げる法律に基づく命令
二  その他運行管理者の業務に関し必要な実務上の知識及び能力

(試験の施行)
第三十条  試験は、毎年少なくとも一回行う。
2  国土交通大臣(指定試験機関が試験事務を行う場合にあっては、指定試験機関。第三十三条において同じ。)は、試験の期日、場所その他試験に関し必要な事項を公示する。

(受験資格)
第三十一条  試験は、試験の日の前日において道路運送法第二条第二項 に規定する自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する事業用自動車又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行の管理に関し一年以上の実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。
2  前項に規定する経験は、国土交通大臣が告示で定める講習であって次項において準用する第十二条の二及び第十二条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了することをもって代えることができる。
3  第十二条の二から第十二条の十一までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、これらの規定中「第十条第二項」とあるのは「第三十一条第二項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十二条の二第三項及び第十二条の八 第十二条の四 第二十三条第二項において準用する第十二条の四
第十二条の三第二項第二号及び第十二条の十一第五号 第十二条の九 第二十三条第二項において準用する第十二条の九
第十二条の四 第十二条の十 第二十三条第二項において準用する第十二条の十
第十二条の五第一項 第十二条の二第二項第三号又は第四号 第二十三条第二項において準用する第十二条の二第二項第三号又は第四号
第十二条の五第三項 第十二条の三 第二十三条第二項において準用する第十二条の三
第十二条の五第四項 第十二条の二第二項第一号若しくは第二号 第二十三条第二項において準用する第十二条の二第二項第一号若しくは第二号
第十二条の七 第十二条の三第一項各号 第二十三条第二項において準用する第十二条の三第一項各号
第十二条の九第一号 第十二条の三第二項第一号又は第三号 第二十三条第二項において準用する第十二条の三第二項第一号又は第三号
第十二条の九第二号 第十二条の五第一項又は第四項 第二十三条第二項において準用する第十二条の五第一項及び第四項
第十二条の十一第二号 第十二条の五第一項 第二十三条第二項において準用する第十二条の五第一項
第十二条の二第二項第三号 第二十三条第二項において準用する第十二条の二第二項第三号
第十二条の十一第三号 第十二条の五第四項 第二十三条第二項において準用する第十二条の五第四項
第十二条の二第二項第一号又は第二号 第二十三条第二項において準用する第十二条の二第二項第一号又は第二号
第十二条の十一第四号 第十二条の六 第二十三条第二項において準用する第十二条の六

(受験の申請)
第三十二条  試験(指定試験機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、第四号様式による運行管理者試験受験申請書に前条に規定する受験資格を有することを明らかにする書類を添付して、提出しなければならない。
2  指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、運行管理者試験受験申請書を当該指定試験機関に提出しなければならない。

(試験結果の通知)
第三十三条  国土交通大臣は、受験者に、その試験の結果を通知する。

   第三章 特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用

(特定第二種貨物利用運送事業者に関する準用)
第三十四条  第二条の三から第二条の八まで、第三条第一項から第七項まで、第四条から第十一条まで、第十二条の二から第十五条まで、第十八条、第十九条、第二十一条から第二十三条まで及び第四十七条の二の規定は特定第二種貨物利用運送事業者について、第十六条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の乗務員について、第十七条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の運転者について、第二十条第一項及び第三項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が選任した運行管理者について準用する。この場合において、第三条第一項中「事業計画」とあるのは、「貨物利用運送事業法 (平成元年法律第八十二号)第二十一条第一項第三号 の集配事業計画又は同法第四十五条第三項 の事業計画」と読み替えるものとする。

   第四章 指定試験機関

(指定の申請)
第三十五条  法第四十六条第二項 の規定により指定試験機関の指定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定試験機関指定申請書を提出しなければならない。
一  名称及び住所並びに代表者の氏名
二  試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三  前号の事務所ごとの試験員の数
四  試験事務の開始の予定日
2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  定款及び登記事項証明書
二  申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
三  申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四  役員の名簿及び履歴書
五  指定の申請に関する意思の決定を証する書類
六  組織及び運営に関する事項を記載した書類
七  試験事務を行おうとする事務所ごとに試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
八  試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
九  試験員の選任に関する事項を記載した書類
十  現に行っている業務の概要を記載した書類
十一  役員のうちに法第四十七条第二項第四号 イ又はロに該当する者がいないことを信じさせるに足る書類
十二  その他参考となる事項を記載した書類

(指定試験機関の名称等の変更の届出)
第三十六条  指定試験機関は、法第四十八条第二項 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関名称等変更届出書を提出しなければならない。
一  変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
二  変更の予定日

(試験員の要件)
第三十七条  法第四十九条 の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一  資格者証の交付を受けている者であって、貨物自動車運送事業の運行管理者として三年以上の実務の経験を有する者であること。
二  国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認める者であること。

(役員の選任及び解任の認可の申請)
第三十八条  指定試験機関は、法第五十条第一項 の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定試験機関役員選任(解任)認可申請書を提出しなければならない。
一  役員として選任しようとする者の氏名又は解任しようとする役員の氏名
二  選任の場合にあっては、その者の履歴
三  解任の場合にあっては、その理由
2  役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が法第四十七条第二項第四号 イ及びロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書類を添付しなければならない。

(試験員の選任及び解任の届出)
第三十九条  指定試験機関は、法第五十条第二項 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験員選任(解任)届出書を提出しなければならない。
一  試験員の氏名
二  選任の場合にあっては、その者の履歴並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地
三  解任の場合にあっては、その理由
2  前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が第三十七条に規定する試験員の要件を備えることを明らかにする書類を添付しなければならない。

(試験事務規程)
第四十条  法第五十二条第一項 の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一  試験事務を行う時間及び休日に関する事項
二  試験事務を行う事務所に関する事項
三  手数料の収納の方法に関する事項
四  試験事務の実施の方法に関する事項
五  試験の結果の通知に関する事項
六  試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
七  試験事務に関する秘密の保持に関する事項
八  試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
九  その他試験事務の実施に関し必要な事項
2  指定試験機関は、法第五十二条第一項 前段の規定による認可を受けようとするときは、試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添付して、提出しなければならない。
3  指定試験機関は、法第五十二条第一項 後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務規程変更認可申請書を提出しなければならない。
一  変更しようとする事項
二  変更の予定日
三  変更を必要とする理由

(事業計画等の認可の申請)
第四十一条  指定試験機関は、法第五十三条第一項 前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、提出しなければならない。
2  指定試験機関は、法第五十三条第一項 後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した事業計画等変更認可申請書を提出しなければならない。

(帳簿)
第四十二条  法第五十四条 の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
一  試験年月日
二  試験地
三  受験者の受験番号、氏名及び生年月日
四  試験員の氏名
五  受験者の試験の結果
六  合格年月日
七  その他試験に関し必要な事項
2  法第五十四条 の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない。

(試験事務の休廃止の許可の申請)
第四十三条  指定試験機関は、法第五十六条第一項 の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した試験事務休止(廃止)許可申請書を提出しなければならない。
一  休止又は廃止しようとする試験事務の範囲
二  休止又は廃止の予定日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
三  休止又は廃止の理由

(試験事務の引継ぎ)
第四十四条  指定試験機関は、法第五十八条第三項 に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
一  試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二  試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三  その他国土交通大臣が必要と認める事項

(公示)
第四十五条  指定試験機関の名称、住所及び試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日は、次のとおりとする。
名称 住所 試験事務を行う事務所の所在地 試験事務の開始の日
公益財団法人運行管理者試験センター 東京都新宿区荒木町二十番地インテック八十八ビル四階 東京都新宿区荒木町二十番地インテック八十八ビル四階 平成十三年四月一日

2  法第五十六条第二項 の公示(試験事務の全部又は一部の廃止の許可に係るものを除く。)、法第五十七条第三項 の公示(指定の取消しに係るものを除く。)及び法第五十八条第二項 の公示は、官報で告示することによって行う。

(変更の報告)
第四十六条  指定試験機関は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、遅滞なく、その旨を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  試験事務に従事しない役員に変更があった場合
二  第三十九条第一項の選任の届出に係る試験員が、解任以外の理由により、当該事務所の試験員でなくなった場合

(試験の実施結果の報告)
第四十七条  指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した試験実施結果報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  試験年月日
二  試験地
三  受験者数
四  合格者数
五  合格年月日
2  前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。

(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第四十七条の二  法第二十四条の二 の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。
一  法第二十三条 、第二十六条又は第三十三条の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けた者の氏名又は名称及び当該処分に係る違反の内容
二  法第二十四条 の規定による届出に係る事項
三  法第六十条第四項 の規定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項
四  前三号に掲げるもののほか、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
2  法第二十四条の二 の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
3  前二項の規定は、法第三十五条第六項 において準用する法第二十四条の二 の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報について準用する。

   第五章 雑則

(手数料)
第四十八条  法第六十一条第一項 の国土交通省令で定める額は、次のとおりとする。
一  試験を受けようとする者         六千円
二  資格者証の交付又は再交付を受けようとする者 二百七十円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して交付又は再交付の申請をする場合にあっては、二百六十円)

(書類の提出)
第四十九条  法及びこの省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、この省令に規定するものを除き、法並びに貨物自動車運送事業法施行規則 (平成二年運輸省令第二十一号)第四十二条第一項 及び第二項 の規定により権限を有する国土交通大臣又は当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長若しくは運輸支局長に提出しなければならない。