提出書類について

 倉庫業の登録にはかなり多くの書類が必要になります。
 それらについて、ご説明します。
 なお、書類は正副含めて3部作成します。
 書類は全てバインダーに順番通りファイリングして提出する必要があります。

1.倉庫業登録申請書

 まずはこれがないと始まりません。
 営業所の名称、住所や営業倉庫の名称、住所、品目などを記載します。
 なお、最後の項目にある「営業開始予定日」については特に指定がなければ「登録あり次第」と記載します。

2.倉庫明細書

 営業倉庫の明細を記載する書類です。
 後述する図面の記載内容と異なっていると審査が行われないので、図面の内容と合致しているかどうか確認する必要があります。
 また、冷蔵倉庫の場合は別途冷蔵施設明細書を作成しなければなりません。

3.チェックリスト

 営業倉庫が施設設備基準に適合するかどうかをチェックするための書類です。
 添付書類のリストにもなっているので、添付書類についてもセルフチェックできます。

4.登記簿謄本(土地・建物)

 読んで字のごとく、登記簿謄本です。
 正本のみ原本で、あとは写しでも問題ありません。

5.建築確認済証、完了検査済証

 建築基準法に適合しているかどうかを確認します。
 どちらも揃っていることが条件となりますので、片方だけでは審査に進めません。
 なお、建設中の倉庫に関しては先に確認済証を提出し、完成後に検査済証を出しても問題ありません。
 それぞれ1~5面を添付します。
 また、倉庫の使用用途が「倉庫業を営む倉庫」になっていなければならない点も注意が必要です。(使用用途のカテゴリ分けがされていなかった時代のものについては各土木事務所に相談しましょう)

6.その他図面以外の書類

 それぞれのケースによって異なりますのでご相談ください。
 以下、例になります。

・警備状況説明書
・構造計算書
・平均熱還流率計算書
・照明装置の仕様の詳細およびその位置を記載した書類
・消防用設備等点検結果報告書または検査済証

7.倉庫付近の見取り図

 主要道路や橋梁、主要建築物などにより、対象倉庫の位置を明示できる地図です。
 市販の地図を使用することも可能です。

8.倉庫配置図

 倉庫敷地内における建物や施設の配置図になります。
 原則的に全ての施設についての状況を記載する必要があります。
 また、周囲の建物(民家や商店などの種類も記載)、道路や河川、橋梁なども書き込んでください。
 縮尺は1/300~1/1,200です。

9.平面図

 倉庫内の平面図です。
 荷役場や事務所などの名称を記載の上、所管面積(倉庫保管施設として使用する荷役場、保管室などの面積)部分を色分けします。
 倉庫明細書の面積と求積表(所管面積の合計が記載されている書面)の面積に相違がないか確認しましょう。
 また、ラックの位置や消火器、通報機などの色分け明示も必要です。
 出入口付近地上高1.5mの位置で2ルクス以上の照度のある部分を円で明示します。
 縮尺は1/200~1/50が原則で、縮尺と方位を記載します。
 はっきりとした図でないと審査ができないので、慎重に作成してください。

10.立面図

 倉庫建物の側面を説明した図です。
 最低限、東西南北4つの面から見たものが必要になります。(方位の記載は必須です)
 こちらも縮尺は原則で1/200~1/50です。
 開口部、樋、固定荷役設備、軒高の寸法を記載します。

11.断面図

 倉庫建物の断面図です。
 東西と南北の最低2枚必要です。
 縮尺は原則1/50で、縮尺と方位の記載は必須です。

12.矩計図

 倉庫の屋根、軸組み、外壁及び荷ずり並びに床の構造の詳細を明示した図のことを言います。
 図面の中では最も重要な書類とされています。
 屋根については、構造材の材質、寸法、防火・防水等措置などの詳細。
 外壁については、構造材の材質、寸法、防火・防水等措置、胴縁・間柱間隔などの詳細。
 荷ずりについては、材質と寸法。
 床については、構造材の材質、寸法、防火・防水等措置、仕上げ方法などの詳細。
 軸組みについては、工法、材質、寸法の詳細。
 以上、それぞれ記載します。
 倉庫明細書と相違がないか確認してください。

13.建具表・建具キープラン

 ドアや窓、シャッターといった開口部等に入るものを建具といいますが、その建具の構造や材質の詳細を一覧にしたものを建具表といい、建具の位置を記載したものをキープランといいます。
 建具表には建具の材質、寸法、防鼠・防水等措置、形状・強度、防火設備かどうかをそれぞれ記載します。
 一方、キープランには建具の位置を記載します。

14.倉庫管理主任者についての書類

 営業倉庫には管理主任者を置く必要があります。
 その詳細を記入する書類を添付します。

 倉庫管理主任者になるには、以下の3つの条件のうちいずれかを満たさなければなりません。
(1)営業倉庫において倉庫管理業務及び倉庫管理業務の指導監督的業務の実務経験を一定期間以上有している
(2)国土交通省が定める基準に適合した講習を受けている
(3)その他国土交通大臣に認められている

 このうち、(1)については「自家用倉庫」では対象外になることに注意です。
 管理業務は3年以上、指導監督業務は2年以上の経験が必要です。
 なお、複数の職に就いていて合算することは可能です。

15.法人登記関係書類等

 既存の法人の場合は商業登記簿謄本(登記事項証明書含む)を用意します。
 個人の場合は戸籍謄本と資産調書を用意してください。
 設立中法人の場合は、定款と設立趣意書、「株式の引受または出資の状況及び見込」を記載した書類を用意します。

16.宣誓書

 欠格事項に該当しない旨を宣誓した書面です。
 既存法人の場合は登記簿謄本に記載された役員全員の分が必要です。
 個人の場合は本人の宣誓書が必要です。
 設立中法人の場合は、発起人または社員全員が作成してください。

17.倉庫寄託約款

 倉庫業者とお客さんの契約の基準となる約款のことです。
 それぞれ標準約款があるので、そちらを参考にしてください。