利用運送

 今月の案件のひとつに第一種自動車利用運送があります。
 第一種は「第二種以外のすべて」という非常に曖昧な定義付けをされており、おいおいこれで大丈夫かとおもってしまうほどです。
 もちろん、きちんとした審査基準があるので軽視はできません。

 改めて簡単に説明すると、利用運送は「他の運送業者さんに委託して積み荷を持って行ってもらう(ただし、責任は自分で)」というもので、小さな運送業者さんでも遠方への運送ができるので業務拡大の助けになります。
 自分で一般貨物自動車運送ができない場合も非常にありがたい制度です。
 審査基準も一般に比べるとやや緩やかです。

 ただし、あくまで「一般貨物」に比べれば…です。
 お客様の荷物を扱うわけですから、安易に許可を下すことはありません。
 しっかりとした調査で申請を行えるように動くことにします。

 利用運送は貨物利用運送事業法の適用を受けますが、この対象はあくまで道路運送車両法における自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)となっています。
 そのため、集荷配達に軽自動車を用いる場合、申請は必要ありません。
 ただし、幹線部分(つまり飛行機や船を使って遠方に運ぶ場合)は第一種の登録申請が必要になるのでご注意ください。

 軽貨物自動車運送事業を営んでいる事業者さんが利用運送を使って事業を拡大する場合は、第一種の登録申請だけでよいということになります。
 第二種よりも標準処理期間が短い上に若干簡単なので、早く事業も始められるはずです。
 ご検討されてる方はどうぞご相談ください。

 利用運送のお問い合わせに交じって、時々「荷物の取次ぎ」を業務にしたいというお問い合わせがあります。
 利用運送と荷物取次の大きな違いは「運送責任の有無」です。
 自分で積み荷に保険をかけるなど、自己で責任を持つ場合は利用運送になります。
 ですが、あくまで仲介として存在し、積み荷を実運送業者(実際に荷物を運ぶ業者)に依頼してその先の責任は一切負わない場合は「取次」になります。

 ちなみにこの取次業、以前は届出が必要な業種でした。
 ですが平成15年の規制緩和でこの規制が撤廃され、届出や許可の必要がなくなりました。
 なので自由に商売することができますよ。

 ただ、業務内容をごっちゃにして実は利用運送だった…という場合もなくはないので、こういった業務を行いたいときは一度専門家にご相談くださいね。

 利用運送は自社の車を持たずとも行うことができます。
 取次ぎを行い、運送責任を自社で負担するのであればこれは利用運送になるからです。
 運送業を始めたいけど、車両がないという方はまず利用運送から始めて資金を安定させてから一般貨物の申請を行うのもひとつの方法です。
 どうぞご相談ください。

 本日、役員変更の依頼で先方より全額の入金があり、この案件は無事に完了しました。
 変更にしても初の案件でしたが、さすがに最初の申請などに比べれば負担は小さかったので結果としてはスムーズに追われたと思います。
 とはいえ、反省点も見つかったのも事実。
 来春来るであろう倉庫業、そして別の新規案件を見据えて知識の向上に努めようと思います。

 昨日のことになりますがお客様より書類をお預かりしまして役員変更の準備が整いました。
 届出なので、あとは郵送して完了となります。
 何度も確認はしましたので、不備はないはずと思いながらもやはり中身を見直してしまう自分がいたりします。(笑)

 来春以降の倉庫のお話もいただきましたし、次に向けて頑張ります。

 先々月から進行していた運送業の役員変更書類の作成が完了しました。
 担当者が2人いるという中での作業だったので、ちょっと難儀しました。(前記事参照)
 それでも信頼をおいていただいていることが何よりの励みになります。
 実際の申請は来週になる予定ですが、またひとつ進むことが楽しみです。
 さぁ、次も頑張ります。

 利用運送の役員変更の依頼がようやく進み始め、先方より「宣誓書が週末には届きます」というメールが来ました。
 しかし、私の頭の中には疑問符。
 というのも、宣誓書などの書類を受け取るのはこちらの書類作成作業がすべて終わり、先方に書類を送ってからになるからです。
 何度も書類を取りに行くのは非効率ですからね。
 担当者の行き違いでデータの提出がされていなかったのがすべての原因でした。

 …それからデータを送っていただいたのですが、空欄が見つかり再度送っていただくことになりました。
 行き違いというのはどうしても起きてしまうので、この辺りは気を付けていかないといけないです。

 先日のブログで役員変更の件のお話をしました。
 その後、もう少し詳しいお話を聞いてみると、役員変更だけでなく、一般貨物自動車運送事業の整備管理者変更もあることが分かりました。
 整備管理者の変更はそれぞれの拠点ごとに違うので、変更する場合はそれぞれ管轄の陸運支局に届出を行う必要があります。
 今回は2ヶ所。
 役員変更関係も窓口は違うものの同じ運輸支局なので、そこまで動き回る必要はなさそうです。
 ちなみに役員変更や整備管理者変更は登録免許税は必要ありません。

 許認可取ってからの役員変更、そのままになってませんか?

 お客様より役員変更のお話をいただきました。
 登記関連は司法書士さんにお任せして、私がやるのは国交省への届出です。
 そのお客様は国際航空と外航海運を持っているので、本来は2つの届出を行う必要があります。
 ですが、軽微な変更であれば管轄が一緒の業務はまとめて届出ができるようです。
 書類も手に入りましたし、楽に手続きができそうです。