回送運行許可

 5年に1度の回送運行許可の更新期間が終わりました。

 次回は令和7年の秋になります。

 今回は新規許可の時にいただいたお話のほかに、更新のご相談もいただきまして、大変ありがたく感じております。

 このように引き続きお付き合いをいただけるのも感謝しかありません。

 更新期間は終わりましたが、新規の受付は随時行っております。

 更新まで期限のある今の時期が許可申請のよい機会かと思います。

 条件を満たしていると思われる自動車の業者様はぜひともご相談くださいませ。

 現在、当事務所では整備工場様向けに「レンタカー許可」と「回送運行許可」の両方を依頼してくださった場合、1万円(税別)をサービスするセットプランをご用意しております。

 今の規制緩和状態で回送運行許可が取得できるのは今年の11月まで。
 ですが、期限も11月末までなので早いタイミングで取得した方が長くディーラーナンバーを維持できます。
 車検や登録の回送でわざわざ役所に臨時運行許可を取りに行く必要はありません。

 また、代車をレンタカーにすることで保険を使いやすくしたり、新たな利潤の需要を掘り起こすことができます。
 認証工場や指定工場には必ず国家整備士が所属していますので、10台以上の車を抱えても問題はありません。
 もちろん、一部を通常の代車にすることで臨機応変な対応をすることもできます。

 ご相談は無料です。
 どうぞお気軽にお問い合わせください。

 先月申請した回送運行許可がおりまして、今日足立の陸運局に取りに行ってきました。
 新しいディーラーナンバーって何となく嬉しいですよね。
 とはいえ、担当の方もおっしゃってましたが許可というものは下りてからが大変です。
 厳重な管理も必要ですし、使用のたびに帳簿を記入したりとやることが増えていきます。
 今回は暫定措置による許可なので、11月には更新の時期が来ます。
 そこでまたしっかりと更新できるようにサポートするのも私たちの役目です。

 今日は回送運行許可の申請に行ってきました。
 今回は販売ではなく、分解整備での回送運行許可です。
 7台分以上の臨時運行許可申請書の写しがあれば、比較的取りやすくなっている今の分解整備業における回送運行許可。
 持込や引取にも大いに役立ちます。
 お客様の信用も上がるかもしれませんね。

 最近は整備工場がいくつかの許可を持って、業績を伸ばしていることも多いようです。
 回送運行許可はもちろん、代車をレンタカーにして収益を上げています。
 社用車を代車に使用する場合、保険会社が渋るケースがあるらしく、レンタカーにすれば専用の保険が使えるので都合がいいそうです。
 無料代車を求めるお客様もいるので、所持している代車のうち数台だけをレンタカーにしておくというやり方もあります。

 収益が上がれば、設備や人材育成に投資することができるようになります。
 自動車は買うよりも直すほうが多いわけですから、整備工場もまた元気になってくれることが今後の自動車業界のためにも大事なことではないかと思います。

 レンタカー許可、回送運行許可をお考えの整備工場の方はお気軽にご相談くださいね。

 昨年5月、整備工場にも回送運行許可が取れるようになりました。
 車検切れの車を取りに行ったり、工場に持ち込んだりするときに臨時運行標をわざわざ借りに行かなければならない手間を考えると、ようやく国交省が重い腰を上げたことになります。
 しかしながら、許可をもらうためのハードルが「過去6ヶ月の車検整備台数が120台以上(平均20台以上)と非常に高く、大きな工場でしか取れない事態が起きていました。
 整備工場からの声を受けて、我々からも働きかけを行った結果、暫定措置として一時的にこの台数を無視できる緩和措置がこの夏に取られることになりました。

 ただ、この措置はあくまで暫定で、この緩和措置で取得した許可は来年11月末までとなります。
 その後は新しい基準が作られ、今よりは緩くなると思われてはいますが、今のうちに実績を作っておくのも手だと思います。
 整備工場の方々は、今がディーラーナンバーを取る絶好のチャンスです。
 ぜひともご相談ください。

 先日回送運行許可のヒヤリングが無事終了したという報告をお客様から受けました。
 運行管理者として、内規など最低限の資料を読んでおいてくださいと事前に打ち合わせた通り上手くいったようです。
 これでおそらく今月末には許可が下りるでしょう。
 しかし、ここからは運行標の貸与申請などまだまだやることがあります。
 最後まで気を抜かずに進めたいと思います。

 今日は久しぶりに回送運行許可の相談がありました。
 いわゆる「ディーラーナンバー」のことです。
 これがあると、わざわざ市役所まで仮ナンバーを借りに行く必要がなくなるうえ、使いまわしができるので業務の効率化が図れます。
 もちろん、これには条件があり、ある一定の実績がなければ取ることができません。
 目的としては製造、販売、陸送、整備とありますが、今回は中古車の販売でした。

 東京では直近3ヶ月の販売実績が12台/月というのが条件です。

 回送運行許可はちょっと特殊な期間設定になっていて、いつから取得しても特定の期間で終わってしまいます。
 現在は平成27年12月1日~平成32年11月30日となっていて、平成32年11月末日になってしまうと問答無用で許可が切れてしまうのです。
 そんなわけで、回送運行許可を取得するには今がベストのタイミングです。

 ディーラーナンバーを取りたい方はどうぞお気軽にご相談ください。