要件を確認しよう

回送運行許可が受けられるのは、以下の3つの業種を営む者に限られています。

1.製作
2.販売
3.陸送
4.分解整備

また、それぞれの業種に関しての許可基準があり、これを満たさなければ上記の3業種でも許可を受けることはできません。
基準については、以下の表をご覧ください。(関東運輸局基準)

業種 要件
製作 直前3ヶ月平均の製作台数が10台以上(1台未満切り上げ)
販売 直前3ヶ月平均の販売台数が12台以上(1台未満切り上げ、大型車、輸入車は2台分として換算)(*1)
陸送 製作又は販売を業とするものと回送委託契約を締結している
回送自動車の運行管理について自ら責任を負う
回送委託契約の期間が1年以上ある
回送業務に携わる運転者の数が常時10人以上(*2)
分解整備 直前1年間の臨時回送運行標の使用回数が7回以上
指定工場あるいは認証工場であること

(*1)ここでいう「大型車」とは、車両総重量8000kg以上のもの、最大積載量5000kg以上のもの、または乗車定員が30人以上のものをいう。
(*2)運送事業者である場合は積載車が必要。

なお、後は管理責任者が必要です。
特別な資格は必要ないので、運行管理に関わる役員が就任します。
他にディーラーナンバーの管理のための設備として金庫(据え置き型)なども必要です。