レンタカー事業について

 自動車を時間で借りることでレジャーや仕事などに活用する。
 使ってみると実に便利なレンタカー。
 最近はガソリンスタンドなどでも「10分100円」などという触れ込みで短時間レンタカーを営んでいるところもあります。
 ですが、誰でも営めるわけではありません。
 これには「自家用自動車有償貸渡事業許可」という許可が必要なのです。

 レンタカー事業は1台から始めることができます。
 保管場所と事務所のスペースがあれば、欠格要件(類似の事業で取り消し処分を受けていたり、刑罰を受けて期間が経過しておらず、許可を受ける資格がないこと)に該当しない限りは誰でも許可を取ることができます。
 1つの営業所に10台以上の車両がなければ、国家資格のある整備士も必要ありません。

 中古車センターや町のモーター屋さんなど、自動車を扱いながら代車を用意する必要のある方々は、有料代車としてレンタカーを準備しておけば、遊んでいる在庫車を収益事業にすることも可能なのです。

 ですが、この許可は各都道府県運輸局の本局まで行かないといけません。
 一方で自動車の登録については、管轄の検査事務所に行かなければならないなど、何かと手間がかかります。

 当事務所では、書類の作成から申請手続き、許可証と連絡書の取得及び登録まですべてお受けします。(持込必須の車両については別途料金をいただいております)
 レンタカー事業にご興味を持たれた方はぜひとも当事務所までご相談ください。