要件を確認しよう
まずは要件を確認しましょう。
比較的多いので注意が必要です。
人的要件
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人的要件はいわゆる「欠格事由」に該当していないかの問題です。
欠格事由は以下の通りになります。
1.1年以上の禁錮または懲役の刑に処され、その執行が終わってからあるいは刑を受けることがなくなった日から2年に満たない者
2.一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業あるいは自家用自動車貸渡事業の許可を取消しを受けてから2年経過していない者
3.法定代理人が1または2に該当している未成年者
4.役員が1,2,3のいずれかに該当している法人
5.2年以内に自動車運送事業経営疑似行為により処分を受けている者
法人の場合は役員あるいはそれに準じる重要な権限を持っている人もこの欠格事由に引っかかると許可が受けられません。
注意しましょう。
取扱可能車種
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この許可で貸せる自動車は「自家用自動車」が原則なので、どんな車種でも貸せるわけではありません。
以下の車種が取扱可能車種になります。
1.自家用乗用車
2.自家用マイクロバス(乗員30人未満、全長7m以下のもの。条件あり)
3.自家用トラック
4.特殊用途自動車
5.二輪車
保険について
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事故の場合を考え、貸渡自動車には十分な補償ができるだけの保険をかけておかなければなりません。
最低基準は以下のとおりとなっています。
対人保険 | 8000万 |
対物保険 | 200万 |
搭乗者保険 | 500万 |
整備管理者について
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整備管理者は貸渡自動車の整備に関する責任者です。
10台以上の貸渡自動車を使う場合、この整備管理者には自動車整備士技能検定に合格した者か、一定の実務経験を持ち選任前研修を受けた者でなければ就任することができません。
事業を開始する前には、この点と以下の車庫の件を含めて台数を決める必要があります。
車庫について
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許可を取るために車庫は必要な条件とは書かれていませんが、許可を取得したら今度はレンタカーの登録を行わないといけません。
登録そのものはいわゆる名義変更と同じなので車庫証明が必要になってきます。
もちろん、レンタカーだからといって車庫証明の条件が緩和されるわけでもないので、申請台数分の車庫スペースは確保しておきましょう。