レンタカー

 レンタカー事業を行う場合は、年に一度の報告が義務付けられていますので、それに関わる帳簿を付けておく必要があります。
 今回はその帳簿についての話です。

 貸し出し約款を作成した際に必ず登場する「貸渡証」「貸渡簿」の文言。
 これが具体的には帳簿のベースになります。
 「貸渡証」はお客様に渡すもので、「貸渡簿」はその控えとして事業者が保管するものになります。
 借受人の名前や運転者の名前、免許証番号、住所等の連絡先、車両番号や貸出期間などいくつかの事項をそれぞれ記入します。
 実際にはパソコンでデータを打ち出し、別途日付とサインをもらう形が定着しています。

 また、貸渡証には借受人の遵守事項が記載してあることが多くあります。
 緊急連絡先や事故故障時の対応など、必要な事項を記載してください。

 これら帳簿については公式のフォーマットがないので、それぞれ作成する必要があります。
 当事務所にご依頼の方には、こちらで作成したテンプレート(Excelファイル)及び報告書類のテンプレート(Excelファイル)をお渡ししております。

レンタカーとして「わ」ナンバーを取得する際に注意しなければならないことがあります。
基本的にレンタカーは「新車登録の場合は2年、それ以外は1年の車検期間」という決まりがあります。
登録済みの車の場合は車検が1年以上残っていたとしても取得した段階から1年にされてしまうので、いわゆる「未使用車」は不向きだということが分かります。
新しい車を使いたい場合は新車を購入しましょう。

 3月に入りました。
 レンタカー業者の方々は期末報告の準備を整えていらっしゃいますか?
 毎年5月末までに前年度の実績をまとめて、管轄の陸運局に提出しなければなりません。

 ひとつは貸渡実績報告書。
 営業所ごとにどの車種を延べ何キロ、いくらで貸し出したかを記載します。
 貸渡簿をしっかり管理していれば、それらの数字を合計するだけなので、それほど難しくはありません。

 もうひとつは車種別配置車両数一覧表です。
 こちらはどの営業所にその車種を何台配置していたかを記載するものです。
 四半期ごとの数字を記載する必要がありますが、提出は期末報告にまとめて行います。

 今年度に初めて許可を取得した皆様は忘れないようにしましょうね。

 現在、当事務所では整備工場様向けに「レンタカー許可」と「回送運行許可」の両方を依頼してくださった場合、1万円(税別)をサービスするセットプランをご用意しております。

 今の規制緩和状態で回送運行許可が取得できるのは今年の11月まで。
 ですが、期限も11月末までなので早いタイミングで取得した方が長くディーラーナンバーを維持できます。
 車検や登録の回送でわざわざ役所に臨時運行許可を取りに行く必要はありません。

 また、代車をレンタカーにすることで保険を使いやすくしたり、新たな利潤の需要を掘り起こすことができます。
 認証工場や指定工場には必ず国家整備士が所属していますので、10台以上の車を抱えても問題はありません。
 もちろん、一部を通常の代車にすることで臨機応変な対応をすることもできます。

 ご相談は無料です。
 どうぞお気軽にお問い合わせください。

 先日、レンタカーの件でお問い合わせがありました。
 カーシェア型のレンタカーの許可を取ろうとしているとのこと。

 カーシェア型は通常のレンタカーとは異なり、書類の数が増えます。
 また、車の確保も申請前にしておかなければならないなど、制約がつきます。
 質問はその車の確保についてでした。

 「自動車ディーラーに車を探しに行ったのですが、担当者に対して『レンタカーとして使いたい』と言うと断られてしまうのです」

 いわゆる乗用の自家用自動車であれば、基本的にどの車でもレンタカーにすることができます。
 ではどうして断られたのでしょうか。

 答えは「ディーラーでわナンバー登録することはできないから」です。
 ディーラーは原則、名義変更を済ませてナンバーをつけて納車するということがルールになっています。
 ですが、「わ」ナンバーが取れないので、登録して納車することできません。

 ではどうすればいいのでしょうか。
 答えは単純でして、一度普通に許可申請をする人の名義にして一般ナンバーをつけて納車してもらえばいいのです。
 許可が出てから「わ」ナンバーに付け替えればいいだけですから、それほど厄介な案件ではありません。
 別にディーラーに「レンタカーとして使います」と言う必要もないのです。

 ただ、一度登録するということはその段階で維持費が発生することになります。
 自動車税だったり、保管場所を借りている場合などは注意が必要です。
 車を探すことと、許可書類を準備することは同時進行でいくことが重要です。

 なお、あくまで車両のデータが分かればいいので、納車前でも車検証のコピーをもらっておいて、申請することも可能です。
 カーシェア含め、レンタカーは今後も需要のある分野だと思います。
 どうぞお気軽にご相談ください。

 レンタカーのお問い合わせを時々いただくのですが、多いケースが軽自動車やコンパクト、ワンボックスの低年式車を使って利用料金を安くするというもの。
 大手はやはり高年式の新しいものを使いますが、いかんせん価格設定が高め。
 車の質ではどうしても大手にはかなわないので、やはり価格勝負というところでしょう。

 また、ここにきて聞くようになったのが商用車レンタカー。
 上記の格安レンタカーは乗用タイプが多く、商用の需要がある中で選択肢が少ないということが狙い目だそうで。
 確かに先日軽の箱バンを借りようと思ったら、ヒットしたのが大手のところばかりだったという経験もありますし。

 自家用であればトラックやバンもレンタカーの対象になります。
 五輪に向けて工事や建設の需要もあるかと思います。
 こういった中で商用レンタカーの需要に合わせて考えた方はどうぞご相談ください。

 コインパーキング最大手のパーク24がURとの提携で都内10か所の団地に「タイムズプラス」を設置するそうです。
 タイムズプラスはパーク24が経営するカーシェアリングサービスで、各地のタイムズ駐車場でもよく見かけるのではないでしょうか。
 都内の団地では車を使う機会が少なく、いちいちレンタカーを借りるにしてもそこまで行くのが億劫だったりします。
 そこで予め登録しておけば、ネット予約ですぐに使うことができるカーシェアの出番です。
 すでに多摩エリアでは何か所かの団地で導入されており、概ね好評のようです。

 維持費の問題でマイカーを持たない方々が増えているようですが、どうしても必要な時というのは来ます。
 レンタカー(カーシェア)はそういった時のためにあります。
 上手く活用しましょう。

 今日からさいたま市が本田技研工業と協力して超小型モビリティのカーシェア実証実験を行います。
 大宮駅周辺にあるステーションでカーシェア型レンタカーと同じ要領で超小型モビリティを借りて実際に体験してみることができるというもの。
 あまり遠乗りはできないようですが、今後広がるであろう「新しい移動手段」というものを体験してみてはいかがでしょうか?
 期間は11月末までらしいので、機会があれば私も行ってみようと思います。
 交通系ICカードへの登録だけで済みそうですし。

 自動車の可能性はまだまだあると思うのです。

 今日は千葉陸運局に行ってきました。
 レンタカーの登録に必要な「事業用自動車等連絡書」を取りに行くためです。
 以前許可を取った時は同時登録をしていなかったので気にしてなかったのですが、許可書だけで事業用ナンバーが取れるわけではないようですね。
 ちなみにこれ、運送業でも同じらしいです。
 せっかくなので、数枚いただいてきました。

 先日、増村先生からレンタカーの件で質問がありまして、少しだけお手伝いをしてきました。
 管轄も以前申請した千葉運輸局。
 テンプレートをお渡しして、書類が完成したら持参…と思っていたのですが。

 …出先から千葉運輸局到着予測が閉所の5分前。
 どこかで遅延が起こったら一発でアウトです。
 というわけで、月曜に延期になりました。

 毎度毎度思うんですが、どうして運輸局の受付って16時までなんでしょうね。
 警察などの他の役所は17時までなのに…。
 最後は愚痴になってしまいましたね。(笑)