認証整備工場

 現在、当事務所では整備工場様向けに「レンタカー許可」と「回送運行許可」の両方を依頼してくださった場合、1万円(税別)をサービスするセットプランをご用意しております。

 今の規制緩和状態で回送運行許可が取得できるのは今年の11月まで。
 ですが、期限も11月末までなので早いタイミングで取得した方が長くディーラーナンバーを維持できます。
 車検や登録の回送でわざわざ役所に臨時運行許可を取りに行く必要はありません。

 また、代車をレンタカーにすることで保険を使いやすくしたり、新たな利潤の需要を掘り起こすことができます。
 認証工場や指定工場には必ず国家整備士が所属していますので、10台以上の車を抱えても問題はありません。
 もちろん、一部を通常の代車にすることで臨機応変な対応をすることもできます。

 ご相談は無料です。
 どうぞお気軽にお問い合わせください。

 今日は珍しい問い合わせをいただきました。
 自動車整備工場の認証申請なのですが、これそのものが珍しいのではなく、いわゆる「既存不適合」のケースだったのです。

 「既存不適合」とは、「現在は条件に適合していないが、当時の状態を尊重してそのものがある以上は利用を認める」というもの。
 一番有名なのは、吉原の個室付浴場でしょうか。

 今回は別の事業で使われていた工場を整備工場に改修して使おうということになったのですが、何とその工場がある土地は用途地域が「第一種低層住居専用地域」でした。
 この用途地域だと言うまでもなく、現在は工場を作ることすらできません。
 もちろん、工場を建て直すことも建築許可が出ないので、できません。

 確認を取ってみると、「建築許可が必要ない規模の改修であれば、そのまま既存のものとして認められているとみなす」そうで。
 なるほど、これが既存不適合というものなのかと実際に聞いて感じた次第です。

 さて、問題はここからなんですよね。
 建築基準法には書いてありますが、法律における線引きはわりと曖昧な部分もあるので、そこまでがセーフなのかは改修を行う業者さんとの話も絡みそうです。
 もう少し詰めていこうと思います。