準備期間について
回送運行許可は比較的基準が緩やかなので、要件さえ揃えば申請することが可能です。
重要な点はやはり実績となりますので、申請直前の期間でどれだけの販売(あるいは製作)ができていたかになります。
ただし、この許可は更新があります。
更新の際も同じ条件が課されますので、直前だけ実績が上がっていればいいというわけではないので注意しましょう。
標準処理期間について
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標準処理期間はおよそ1~2ヶ月です。
やや幅がありますが、10~12月の申請は更新が相次ぐために新規の申請は混み合うようです。
更新が相次ぐ理由は下でご説明します。
回送運行許可の特殊性
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この回送運行許可は特殊な許可です。
というのも5年間の期間が最初から決められるもので、令和7年11月末までとなっています。
つまり、令和7年12月になってしまうと一斉に回送運行許可が切れてしまうため、その前に更新申請を行う事業者が相次ぐのです。
更新の標準処理期間も新規とほとんど変わらないので、2か月前を目安に更新申請が増えてきてしまうのです。