先日、レンタカーの件でお問い合わせがありました。
カーシェア型のレンタカーの許可を取ろうとしているとのこと。
カーシェア型は通常のレンタカーとは異なり、書類の数が増えます。
また、車の確保も申請前にしておかなければならないなど、制約がつきます。
質問はその車の確保についてでした。
「自動車ディーラーに車を探しに行ったのですが、担当者に対して『レンタカーとして使いたい』と言うと断られてしまうのです」
いわゆる乗用の自家用自動車であれば、基本的にどの車でもレンタカーにすることができます。
ではどうして断られたのでしょうか。
答えは「ディーラーでわナンバー登録することはできないから」です。
ディーラーは原則、名義変更を済ませてナンバーをつけて納車するということがルールになっています。
ですが、「わ」ナンバーが取れないので、登録して納車することできません。
ではどうすればいいのでしょうか。
答えは単純でして、一度普通に許可申請をする人の名義にして一般ナンバーをつけて納車してもらえばいいのです。
許可が出てから「わ」ナンバーに付け替えればいいだけですから、それほど厄介な案件ではありません。
別にディーラーに「レンタカーとして使います」と言う必要もないのです。
ただ、一度登録するということはその段階で維持費が発生することになります。
自動車税だったり、保管場所を借りている場合などは注意が必要です。
車を探すことと、許可書類を準備することは同時進行でいくことが重要です。
なお、あくまで車両のデータが分かればいいので、納車前でも車検証のコピーをもらっておいて、申請することも可能です。
カーシェア含め、レンタカーは今後も需要のある分野だと思います。
どうぞお気軽にご相談ください。