一般貨物自動車運送事業について
他人の需要に応じて有償で自動車を使用して荷物を運ぶ事業のことを「貨物運送事業」といいます。(貨物運送法2条)
そのうち、ひとつのお客さんからの需要でしか荷物を運ぶことのない事業を「特定貨物自動車運送事業」といい、それ以外のものを「一般貨物自動車運送事業」といいます。
最初はひとつのお客さんからの依頼であっても、そこから増えてしまうとまた一般を取らないといけなくなるため、自動車運送事業を始める方はほとんどのケースで一般を取得します。
なお、この事業は「許可制」です。
利用運送事業と一緒になることも多いので、こちらもご説明します。