運行管理者と整備管理者

 貨物自動車運送事業の許可を受けるためには、営業所ごとに一定の運行管理者と整備管理者を置かなくてはなりません。
 それぞれ重要な役割を担っており、彼らを確保することが許可取得の第一歩となります。

 運行管理者

 運転者の乗務割の作成や休憩施設の保守管理、運転者の指導監督、運転者の健康管理など、運行の安全を確保するための業務を行います。
 誰でもなれるわけではなく、資格が必要になります。(5台以下の霊柩・一般廃棄物運送を除きます)
 管理者試験に合格するか、あるいは(取得しようとする事業用自動車の)運行管理に関して5年以上の実務経験を有したうえで規定の講習を5回(1回は基礎)受けるかどちらかになります。
 前者については、運行管理に関して1年以上の実務経験を有するか規定の講習を1回受ければ受験資格が得られます。
 後者についてはやや時間がかかりますが、ほぼ確実に得られます。

 試験は年に2回しかありませんので、運行管理者試験に合格させることが大きなポイントになるでしょう。

 なお、配置する人数は営業所に配備する自動車の数によって変わります。

車両台数 配置人数
 30両未満 1人
 30両以上60両未満 2人
 60両以上90両未満 3人
 90両以上120両未満 4人
 120両以上150両未満 5人
 150両以上180両未満 6人


※ 30両ごとに1人増加します。

 整備管理者

 運行管理者とは逆に、運転者でなく自動車の安全を管理する役割を担います。
 主な業務は事業用自動車の点検・整備や車庫の管理などになります。
 こちらは試験などはありませんが、専門的な知識が必要となるために条件が定められています。

 1~3級の自動車整備士の資格を取得している人はその時点で整備管理者になることができます。
 一方、自動車の整備や整備管理に関わる実務経験を2年以上積み、運輸支局で実施している選任前講習を修了している人も整備管理者となれます。

 兼任について

 運行管理者と整備管理者は、営業所が同一であれば兼任ができます。
 ただし、運行管理者はドライバーとの兼任ができないので注意してください。
 なお、整備管理者はドライバーと兼任が可能です。