作成する書類

 一般自動車貨物運送申請をする際、新しく作成する書類は以下の通りです。

 1.許可申請書

 まずはこれがないと始まりません。

 1.申請者名(フリガナ)
 2.申請者名(漢字)
 3.代表者名
 4.担当者名
 5.住所
 6.電話番号

 申請書に関してはこれだけです。

 2.事業計画

 こちらは少々細かいものになっています。

 1.主たる事務所(名称・住所・電話番号)
 2.事業種別(一般・霊柩・一般廃棄物)
 3.資本金及び決算日
 4.営業所(名称・住所・電話番号)
 5.休憩・睡眠施設の住所及び収容能力(面積を記入します)
 6.車庫の住所及び収容能力(こちらも面積を記入します)
 7.事業用自動車の種別及び種類ごとの台数
 8.利用運送の有無(有の場合は委託先の名称など)

 3.運行管理体制

 これは運行管理体制を記載しますが、利用運送の場合とは異なり、もう少し細かくなっています。

 1.運行体制(樹形図で記入)
 2.代表役員(人数及び法令試験受験予定者氏名)
 3.運行管理者(人数及び氏名、確保状況、統括管理者の勤務体制)
 4.運行管理補助者(人数及び氏名、確保状況)
 5.整備管理者(人数及び氏名、確保状況)
 6.整備管理補助者(人数及び氏名、確保状況)
 7.常時選任運転者(人数、なお名簿は別紙へ)
 8.その他従業員(人数)
 9.アルコール検知器設置状況(設置型、携行型の台数)
10.日常点検計画(点検場所及び責任者)
11.営業所と車庫の距離(複数ある場合は最も遠い車庫)
12.点呼・連絡方法(営業所と車庫が離れている場合に限ります)
13.事故防止に関する運転者への教育体制(研修の有無、健康診断の有無)
14.過積載の防止に関する運転者への教育体制(研修の有無、積載量確認方法)
15.事故処理連絡体制(樹形図で記入)
16.苦情処理体制(担当者と責任者)
17.使用約款(レ点でチェックを入れます)

 3~6の「確保状況」というのは、「確保済み」なのか「いつ確保予定」なのかを記載します。
 目処が立たないうちに申請はできません。
 なお、補助者は規模がそれほど大きくなければ必要ありません。

 4.運転者計画

 正式名称は「事業計画を運行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画」といいます。
 簡単に言うと、どれだけ有資格者の運転者を確保できたか…ということです。
 実際の確保人員及び確保予定人員を記入し、それから同時に名簿を作成します。
 名簿の内容は次の通りです。

 1.運転者氏名(予定なら予定年月日を記入)
 2.1ヶ月当たりの拘束時間
 3.1日当たりの拘束時間(最大時間及び平均時間)
 4.1ヶ月当たりの業務日数
 5.運転時間(2日平均1日当たり、2週平均1週当たり、連続運転)
 6.休憩時間

 これを運転手ごとにそれぞれ記入します。

 5.資金調達計画

 財産的要件をクリアすることを証明するための書面です。
 表になっています。

 1.資金表

  (1) 人件費(給与、手当、賞与、福利費などの2ヶ月分)
  (2) 燃料費(2ヶ月分)
  (3) 油脂費(燃料費の3%)
  (4) 修繕費(あくまで車両の修繕費。外注整備やタイヤなども含みます。2ヶ月分)
  (5) 車両費(購入ならば購入費の全額、リースなら1年分のリース代)
  (6) 施設料(土地建物。購入ならば購入費の全額、賃貸なら1年分の賃料)
  (7) 施設賦課税(自動車税、自動車重量税)
  (8) 保険料(自賠責、任意保険)
  (9) 登録免許税
  (10) その他(光熱費や通信費、広告費、旅費などの2ヶ月分)

 これらを合計した金額が2.にあげる自己資金比率の50%以上になっているかを計算します。
 なお、別表に自動車ごとの賦課税の詳細を記載します。

 2.資金調達計画
  こちらは資本金、剰余金、増資本金の詳細を記載します。
  なお、新規法人の場合は出資法人の詳細も記載します。

 6.宣誓書

 宣誓書は2種類です。

 1.土地建物が農地法、都市計画法、建築基準法等に抵触してないこと
 2.欠格要件に当てはまっていないこと

 利用運送の時と同様、2.は役員全員のものが必要です。

 7.運賃及び料金の設定届出書

 許可が下りてからの手続書類です。
 事業を開始してから30日以内に運賃と料金を届けておかないといけません。
 怠ると、取消を受ける恐れもあるので忘れずに行いましょう。

 1.氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名
 2.設定しようとする運賃及び料金を適用する事業の種別
 3.設定する運賃及び料金の種類、額及び適用方法(通常は別紙添付)
 4.運賃及び料金を設定した日