作成する書類
一般自動車貨物運送申請をする際、新しく作成する書類は以下の通りです。
1.許可申請書
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まずはこれがないと始まりません。
1.申請者名(フリガナ)
2.申請者名(漢字)
3.代表者名
4.担当者名
5.住所
6.電話番号
申請書に関してはこれだけです。
2.事業計画
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こちらは少々細かいものになっています。
1.主たる事務所(名称・住所・電話番号)
2.事業種別(一般・霊柩・一般廃棄物)
3.資本金及び決算日
4.営業所(名称・住所・電話番号)
5.休憩・睡眠施設の住所及び収容能力(面積を記入します)
6.車庫の住所及び収容能力(こちらも面積を記入します)
7.事業用自動車の種別及び種類ごとの台数
8.利用運送の有無(有の場合は委託先の名称など)
3.運行管理体制
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これは運行管理体制を記載しますが、利用運送の場合とは異なり、もう少し細かくなっています。
1.運行体制(樹形図で記入)
2.代表役員(人数及び法令試験受験予定者氏名)
3.運行管理者(人数及び氏名、確保状況、統括管理者の勤務体制)
4.運行管理補助者(人数及び氏名、確保状況)
5.整備管理者(人数及び氏名、確保状況)
6.整備管理補助者(人数及び氏名、確保状況)
7.常時選任運転者(人数、なお名簿は別紙へ)
8.その他従業員(人数)
9.アルコール検知器設置状況(設置型、携行型の台数)
10.日常点検計画(点検場所及び責任者)
11.営業所と車庫の距離(複数ある場合は最も遠い車庫)
12.点呼・連絡方法(営業所と車庫が離れている場合に限ります)
13.事故防止に関する運転者への教育体制(研修の有無、健康診断の有無)
14.過積載の防止に関する運転者への教育体制(研修の有無、積載量確認方法)
15.事故処理連絡体制(樹形図で記入)
16.苦情処理体制(担当者と責任者)
17.使用約款(レ点でチェックを入れます)
3~6の「確保状況」というのは、「確保済み」なのか「いつ確保予定」なのかを記載します。
目処が立たないうちに申請はできません。
なお、補助者は規模がそれほど大きくなければ必要ありません。
4.運転者計画
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正式名称は「事業計画を運行するに足りる有資格者の運転者を確保する計画」といいます。
簡単に言うと、どれだけ有資格者の運転者を確保できたか…ということです。
実際の確保人員及び確保予定人員を記入し、それから同時に名簿を作成します。
名簿の内容は次の通りです。
1.運転者氏名(予定なら予定年月日を記入)
2.1ヶ月当たりの拘束時間
3.1日当たりの拘束時間(最大時間及び平均時間)
4.1ヶ月当たりの業務日数
5.運転時間(2日平均1日当たり、2週平均1週当たり、連続運転)
6.休憩時間
これを運転手ごとにそれぞれ記入します。
5.資金調達計画
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財産的要件をクリアすることを証明するための書面です。
表になっています。
1.資金表
(1) 人件費(給与、手当、賞与、福利費などの2ヶ月分)
(2) 燃料費(2ヶ月分)
(3) 油脂費(燃料費の3%)
(4) 修繕費(あくまで車両の修繕費。外注整備やタイヤなども含みます。2ヶ月分)
(5) 車両費(購入ならば購入費の全額、リースなら1年分のリース代)
(6) 施設料(土地建物。購入ならば購入費の全額、賃貸なら1年分の賃料)
(7) 施設賦課税(自動車税、自動車重量税)
(8) 保険料(自賠責、任意保険)
(9) 登録免許税
(10) その他(光熱費や通信費、広告費、旅費などの2ヶ月分)
これらを合計した金額が2.にあげる自己資金比率の50%以上になっているかを計算します。
なお、別表に自動車ごとの賦課税の詳細を記載します。
2.資金調達計画
こちらは資本金、剰余金、増資本金の詳細を記載します。
なお、新規法人の場合は出資法人の詳細も記載します。
6.宣誓書
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宣誓書は2種類です。
1.土地建物が農地法、都市計画法、建築基準法等に抵触してないこと
2.欠格要件に当てはまっていないこと
利用運送の時と同様、2.は役員全員のものが必要です。
7.運賃及び料金の設定届出書
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許可が下りてからの手続書類です。
事業を開始してから30日以内に運賃と料金を届けておかないといけません。
怠ると、取消を受ける恐れもあるので忘れずに行いましょう。
1.氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名
2.設定しようとする運賃及び料金を適用する事業の種別
3.設定する運賃及び料金の種類、額及び適用方法(通常は別紙添付)
4.運賃及び料金を設定した日