貨物自動車運送事業報告規則

 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)第六十条第一項 (同法第三十七条第三項 において準用する場合を含む。)の規定に基づき、貨物自動車運送事業報告規則を次のように定める。

(趣旨)
第一条  貨物自動車運送事業法 (以下「法」という。)第六十条第一項 (法第三十七条第三項 において準用する場合を含む。)の規定による報告については、この省令の定めるところによる。

(事業報告書及び事業実績報告書)
第二条  貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く。)は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又はその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に、同表の第三欄に掲げる報告書を、同表の第四欄に掲げる時期に提出しなければならない。

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
一 一般貨物自動車運送事業者(次号に掲げる者を除く。) 所轄地方運輸局長 毎事業年度に係る事業報告書 毎事業年度の経過後百日以内
前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書 毎年七月十日まで
二 特別積合せ貨物運送(運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、その起点から終点までの距離の合計(運行系統が重複する部分に係る距離を除く。)が百キロメートル以上のものに限る。)を行う一般貨物自動車運送事業者 国土交通大臣 毎事業年度に係る事業報告書 毎事業年度の経過後百日以内
前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書 毎年七月十日まで
三 特定貨物自動車運送事業者 所轄地方運輸局長 前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書 毎年七月十日まで

2  前項の事業報告書は、事業概況報告書(第一号様式)並びに貸借対照表、損益計算書及び次に掲げる財務計算に関する明細表とする。
一  一般貨物自動車運送事業損益明細表(第二号様式)
二  一般貨物自動車運送事業人件費明細表(第三号様式)
3  第一項の事業実績報告書は、貨物自動車運送事業実績報告書(第四号様式)とする。

(運賃及び料金の届出)
第二条の二  一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した運賃料金設定(変更)届出書を、一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業に係るものにあっては所轄地方運輸局長(特別積合せ貨物運送に係る運賃及び料金であって、届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、その起点から終点までの距離の合計(運行系統が重複する部分に係る距離を除く。)が百キロメートル以上である場合にあっては国土交通大臣)に、貨物軽自動車運送事業に係るものにあってはその主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に、それぞれ提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  事業の種別(一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業の別をいう。)
三  設定し、又は変更しようとする運賃及び料金を適用する運行系統又は地域
四  設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
五  実施日

(臨時の報告)
第三条  貨物自動車運送事業者又は特定第二種貨物利用運送事業者は、前二条に定める報告書又は届出書のほか、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長から、その事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2  国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

(報告書の経由)
第四条  この省令の規定により国土交通大臣に報告書又は届出書を提出するときは、所轄地方運輸局長を経由することができる。
2  この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に報告書又は届出書を提出するときは、その主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由することができる。