貨物利用運送事業報告規則

 貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)第五十五条第一項(同法附則第十条第四項において準用する場合を含む。)及び第五十九条の規定に基づき、貨物運送取扱事業等報告規則を次のように定める。

(趣旨)
第一条  貨物利用運送事業法 (以下「法」という。)第五十三条第二項 及び第五十五条第一項 の規定による報告については、この省令の定めるところによる。

(事業報告書及び事業実績報告書)
第二条  貨物利用運送事業を経営する者は、次の表の第一欄に掲げる事業者の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる国土交通大臣又はその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(国土交通省設置法 (平成十一年法律第百号)第四条第十五号 、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同条第八十六号 に掲げる事務に係る同条第十九号 及び第二十二号 に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という。)に、同表の第三欄に掲げる報告書を、同表の第四欄に掲げる時期にそれぞれ一通提出しなければならない。

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
一 船舶運航事業者の行う国際貨物運送(以下「外航運送」という。)又は航空運送事業者の行う貨物の運送(以下「航空運送」という。)に係る貨物利用運送事業のみを経営する者(第三号に掲げる者を除く。) 国土交通大臣 毎事業年度に係る事業報告書 毎事業年度の経過後百日以内
前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書 毎年七月十日まで
二 船舶運航事業者の行う本邦内の各地間における貨物の運送(以下「内航運送」という。)又は貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送(以下「貨物自動車運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業のみを経営する者(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 所轄地方運輸局長 毎事業年度に係る事業報告書 毎事業年度の経過後百日以内
前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書 毎年七月十日まで
三 外国人等による国際貨物運送に係る貨物利用運送事業(以下「外国人国際貨物利用運送事業」という。)のみを経営する者 国土交通大臣 前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書 毎年七月十日まで
四 外国人等であって、内航運送又は貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業及び外国人国際貨物利用運送事業のみを経営するもの 所轄地方運輸局長 毎事業年度に係る事業報告書 毎事業年度の経過後百日以内
国土交通大臣及び所轄地方運輸局長 前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書 毎年七月十日まで
五 前四号のいずれにも該当しない者 国土交通大臣及び所轄地方運輸局長 毎事業年度に係る事業報告書 毎事業年度の経過後百日以内
前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書 毎年七月十日まで

2  前項の事業報告書は、事業概況報告書(第一号様式。外国人国際貨物利用運送事業に係る事項の記載は要しない。)、貸借対照表、損益計算書及び損益明細表(第二号様式。外国人国際貨物利用運送事業に係るものは除く。)とする。
3  第一項の事業実績報告書は、貨物利用運送事業実績報告書(第三号様式。外国人国際貨物利用運送事業のみを経営する者にあっては、第二表に限る。)とする。

(運賃及び料金の届出)
第三条  貨物利用運送事業者(内航運送又は貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営する者に限る。)は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した運賃料金設定(変更)届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  設定し、又は変更した運賃及び料金を適用した貨物利用運送事業の種別及び利用運送に係る運送機関の種類
三  設定し、又は変更した運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
四  設定又は変更の実施の日
2  貨物利用運送事業者(前項に規定する者を除く。)は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後三十日以内に、前項各号に掲げる事項を記載した運賃料金設定(変更)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3  海上運送法 (昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第六項 に規定する不定期航路事業(貨物の運送に係るものに限る。)を営む者が行う貨物の運送又は海上運送法施行規則 (昭和二十四年運輸省令第四十九号)第一条第一項 に規定する外航貨物定期航路事業を営む者が行う同令第二十一条の二十二 に掲げる貨物の運送若しくは同項 に規定する内航貨物定期航路事業を営む者が行う同令第二十一条の三第一項 に掲げる貨物の運送に係る利用運送を営む者は、前二項の規定にかかわらず、運賃料金設定(変更)届出書を提出しなくてもよい。

(臨時の報告)
第四条  貨物利用運送事業者又は貨物利用運送事業に関する団体は、前二条に定める報告書又は届出書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長から、その事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2  国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

(報告書及び届出書の経由)
第五条  この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき報告書又は届出書であって鉄道運送に係る貨物利用運送事業及び内航運送に係る第二種貨物利用運送事業に係るものは、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
2  この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき報告書又は届出書(前項に規定するもの及び外国人国際貨物利用運送事業を経営する者が提出するものを除く。)は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出することができる。
3  この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき報告書又は届出書(運賃料金設定(変更)届出書を除く。)であって貨物自動車運送に係るものは、それぞれその主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出することができる。
4  この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき運賃料金設定(変更)届出書であって貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業に係るものは、それぞれその主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。
5  この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき報告書又は届出書であって内航運送に係るものは、それぞれその主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。