倉庫業とは

 倉庫業とは、「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」(倉庫業法第2条)とされています。
 簡単に言うと、お客さんの依頼に応じて物品を自社倉庫において有料で保管することです。
 有償で保管するわけですから、当然ながら重い義務と責任が課されます。
 それゆえに倉庫業を営むには、厳しい基準をクリアすることで登録を受ける必要があります。

 なお、倉庫業法第2条の2において、「倉庫業としての登録を要しないもの」が規定されており、それに該当する場合は登録を受ける必要はありません。
 ただし、別の許認可を受けなければならないものもあるので注意しましょう。


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