変更手続きについて

 一度登録や許可を受けても、経営の中でいろいろなものが変わってきます。
 変わった場合は、必ず変更の手続きをしなければなりません。
 変更手続きには「第一種」と「第二種」でそれぞれ異なります。

第一種利用運送の場合

 第一種利用運送における変更手続きは原則届出になります。
 変更項目としては以下の通りです。

・住所
・氏名又は名称
・代表者等の氏名
・主たる事務所の名称および位置
・営業所の名称および位置
・保管施設の概要
・利用する運送事業者の概要

 届出書、新旧対照表に加えて、項目次第で添付書類が必要になります。

 ただし、モードを追加したり、区域・区間の増加をする場合などは「変更登録」(新しく登録する)になりますのでご注意ください。

第二種利用運送の場合

 第二種利用運送の場合は変更事項によって、「変更申請」「事前届出」「事後届出」に分かれます。
 なお、第二種を持っている状況で第一種を取る場合は別途登録申請になります。
【事業計画】

変更する項目 手続きの種類
1.利用運送に係る運送機関の種類 変更認可
2.利用運送の区域又は区間 変更認可
3.主たる事務所の名称および位置 事後届出
4.営業所の名称および位置 事後届出
5.業務の範囲 変更認可
6.保管施設の概要 事後届出
7.利用する運送を行う実運送事業者又は利用運送事業者の概要 事後届出
8.受取事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名、営業所の名称および位置 事後届出

【集配事業計画】

変更する項目 手続きの種類
1.貨物の集配の拠点 変更認可
2.貨物の集配を行う地域 事後届出
3.貨物の集配に係る営業所の名称及び位置 変更認可又は事後届出
4.各営業所に配置する事業用自動車の数 事前届出
5.自動車車庫の位置及び収容能力 変更認可
6.事業用自動車の運転者等の休憩・睡眠のための施設の位置及び収容能力 変更認可
7.貨物の集配を他の者に委託する場合の受託事業者 事後届出

【その他】

変更する項目 手続きの種類
1.氏名もしくは名称、住所又は国籍 事後届出
2.法人における役員、社員 事後届出