作成する書類

 利用運送事業の申請に必要な書類は数多くあります。
 その中で、新しく作成しなければならない書面がいくつかあります。
 まずはそれをご紹介します。

 申請書

 第一種では登録申請書、第二種では許可申請書になります。
 記載内容は第一種も第二種も大きく変わらず、邦人か外国人かで少々変わります。

 1.申請者の住所、名称、代表者氏名(個人の場合は名称不要)
 2.経営しようとしている利用運送の種別
 3.事業計画及び集配事業計画

(以下、外国人のみ)
 4.役員の氏名及び国籍(全員)
 5.資本金額及び国籍別等の比率

 そして、申請書右上には1と同じ内容で法人のゴム印をいただき、代表印を捺して完了です。

 事業計画(利用運送に関するもの)

 事業計画書その1になります。
 記載内容は以下の通りになります。

 1.利用運送期間の種類
 2.利用運送の区域又は区間
 3.主たる事務所の名称及び位置
 4.営業所の名称及び位置
 5.商号(国内のみ)
 6.業務の範囲(特定のものがなければ「一般事業」とする)
 7.貨物の保管施設の概要
 8.利用する運送業者の概要
 9.着地の受取業者の概要

 この事業計画書はどのモード問わず、全て必要になります。

 事業計画(集配に関するもの)

 事業計画書その2になります。
 こちらは基本的に第二種のみ必要です。

 1.貨物の集配拠点(包括記載できます)
 2.貨物の集配を行う地域
 3.貨物の集配に係る営業所の名称及び位置
 4.集配の体制
  a.自己で集配する場合は以下の通り
   イ)仕立地における営業所配置の事業用自動車車両数(営業所ごとに記載)
   ロ)仕立地における自動車の詳細
   ハ)仕立地における車庫の収容能力
   ニ)仕向地においても上記イ)~ロ)を記載
  b.集配を委託する場合は以下の通り
   イ)仕立地における受諾者の氏名又は名称及び住所及び車両数並びに営業所の所在地
   ロ)仕向地における受諾者の氏名又は名称及び住所及び車両数並びに営業所の所在地

 なお、4については自己集配と委託集配の併用をする場合は両方記載します。
 また、仕立地のみ委託、仕向地のみ委託という場合はそれぞれの方式に従います。(海外への配送の場合、仕向地委託の詳細は省略することができます)

 宣誓書

 3種類あります。
 それぞれ異なるので注意してください。

 1.欠格事項に当てはまらないこと
 2.営業所及び保管施設が都市計画法や農地法等に抵触してないこと
 3.営業所及び保管施設に対して使用権原を持つこと

 1については、法人の役員全員の署名捺印(外国人の場合は署名だけでOK)が必要です。
 2と3については、代表者の署名捺印をしてください。
 この宣誓書はどのモードでも必要なので、必ず用意してください。

 利用運送約款設定認可申請書

 利用運送をしようとする時は必ず約款を設定し、国交省に認可を受けなければなりません。
 そのための書面です。

 1.氏名又は名称及び住所並びに代表者氏名
 2.設定しようとする利用運送約款にかかる利用運送機関の種類
 3.利用運送約款(通常は別紙添付するので「別添のとおり」と記載します)

 なお、この書面は外国人の場合は不要です。
 ただし、約款の添付は必要なので、間違えないようにしましょう。

 運賃及び料金の設定届出書

 登録または許可が下りてからの手続書類です。
 事業を開始してから30日以内に運賃と料金を届けておかないといけません。
 怠ると、取消を受ける恐れもあるので忘れずに行いましょう。

 1.氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名
 2.設定しようとする運賃及び料金を適用する利用運送の種別及び利用運送機関の種別
 3.設定する運賃及び料金の種類、額及び適用方法(通常は別紙添付)
 4.運賃及び料金を設定した日

 当事務所では上記書面の代行作成を承っております。
 作成にかかる費用はすべて基本料金に含まれております。