今日はちょっとお仕事で困った話をひとつ。
車庫証明を申請する場合、必ず地図の提出を求められます。
「所在図」と「配置図」といい、「所在図」は「自宅及び駐車場の場所を示したもの」で、「配置図」は「駐車場のレイアウト」のことをいいます。(現在、所在図は省略できる場合があります)
私の場合、代行が多いので書類の大半はお客様に準備していただいています。
で、たまに見かける配置図で、道路と建物、敷地だけが書いてあるものがあります。
確認してみると、「庭が広いから何台も止められるんだよ」とのこと。
これ、やや地方のエリアならわりと寛容なんですが、都内の厳しい警察署では色々と訊かれることがあるんです。
3台目を新規で入れると言われて、「ここ、2台分しか申請の時に受けてないけど?」とか言われて実査になるのでロスになることもありました。
都内は車庫飛ばしも多いので、審査が厳しいところも多いんですよ…。
車庫証明を庭に置くときは「何台で申請したか」を覚えておくと、増車の際もスムーズに出せますよ。