設定の際にご用意いただくもの
自動車抵当権を設定する際にご用意いただくものは以下の通りです。
1.金銭消費貸借契約書(写し)
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まずは金銭消費貸借契約を結んだという証が必要です。
抵当権設定は、金銭消費貸借契約に基づくものが多いですから。
基本的には写しを用意すればいいのですが、陸運局によっては原本確認を義務付けているところもあります。
金融機関のなかには原本の持ち出しを制限しているところも多いため、そこで写しに原本証明をしてもらいます。
「これは原本に相違ない」という一文を入れ、あとはゴム印と代表印をもらいます。
これでほとんどのケースは解決します。
2.抵当権設定契約書(写し)
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同じく重要な書類がこれです。
これがなければ、設定を裏付けるものがないですからね。
1と同じく原本確認を求められるケースが多々ありますので、持ち出しが可能ならば用意しておく方が楽です。
なお、こちらも持ち出しが制限されている場合は1と同じ方法を使います。
3.設定義務者の印鑑証明
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設定義務者…というのは、担保を提供する側つまりお金を借りた人のことをいいます。
通常は代行になりますので、その証明に利用します。
4.設定者の登記事項証明書
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設定者というのはお金を貸した人のことです。
ほとんどの場合は法人なので、登記事項証明書を法務局で取ってもらいます。
登録事項証明書というのは、登記簿に掲載されている法人のデータのことで、これを「登記簿」と称する方もいます。
名称から本店住所、目的や役員の名前、その変遷などの詳細な記録がこの証明書に載っていることになります。
5.車検証コピー
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コピーを提出するわけではないのですが、書類を作成する際に必要になります。
これは、OCRシートや抵当権登録申請書などに車体番号や車両番号(ナンバーのことです)を記入する必要があるためです。
6.登録免許税
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登記を行うためには登録免許税という税金が必要です。
基本的には課税基準額(通常は債権の金額)に税率をかけた数字が金額になるので、抵当権の対象となる金銭消費貸借契約の金額が大きければ大きいほど税金は高くなります。
税率は1000分の3です。
原則、収入印紙での納付になります。
陸運局などで販売している証紙では納付できないので、事前に用意しておかないといけません。
7.委任状
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私たちが代行させていただく際に使用します。
フォーマットは当所にございますので、記入・捺印をしていただければ結構です。(設定者、設定義務者ともに必要ですが、どちらがが陸運局に足を運んで行う場合は、「足を運ばない」方の委任状は必要になります)
8.実印
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代行を使わず、ご自身で設定を行う場合に必要です。
よって、私たちにご依頼いただく場合は7に捺していただくだけで結構です。
以下、当職でご用意します。
9.OCRシート
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いわゆるマークシートのことです。
陸運局で1枚20円で購入できます。
抵当権は複数の車両にまたがって設定できますが(共同抵当といいます)、OCRシートは1台に付き1枚しか記入できないため、台数分の枚数が必要になります。
10.抵当権登録申請書
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3枚綴り(陸運局提出用、債権者控え、債務者控え)のワンライティングになっている書類です。
陸運局では1組100円で購入できます。
ここに必要なデータを全て書き込むことで初めて抵当権の設定が可能になります。
こちらは共同抵当でも車両番号と車体番号を全て記入することができます。