自動車抵当権

 お昼過ぎに電話がかかってきまして、内容としては自動車抵当権についてとのこと。
 Wordpressでホームページを作り始めて1年あまり、ようやく検索に引っかかるようになったのでしょうか。
 事務所名ではなく、「下町自動車登録センター」というサイト名で問い合わせていただけることがどれだけ嬉しいことか。

 さて、内容はといいますと、抹消しようとした車両に抵当権が設定されていて抹消できないという相談でした。
 債務者はすでに倒産した法人で、債権者も遠方という困った案件。
 話を聞いてみると、すでに弁護士に内容証明を送ってもらった後のようで、先方から連絡がないために何か手立てはないか…ということでした。
 自動車抵当法を見ると、抹消の申請を行う場合は債権者に通知が行き、債権者はそれに対して3ヶ月以内に連絡をしてこないといけません。
 しかし、罰則もないことからこれを無視している可能性もなきにしもあらず。

 …いずれにしても、すでに係争同然の案件でしかもすでに弁護士も入っていることから、私に手を出せる場面ではありませんでした。
 簡単に債権者が書類を出してもらえるか分からないですし、そもそも抵当権解除に必要な債務を債務者が弁済しているかどうかも怪しいです。

 抵当権の難しさを感じた問い合わせでした。
 譲渡する場合はきちんと抵当権を解除しておきましょう。

 不動産抵当権などではよく見る共同抵当。
 ひとつの債権(借金)に複数の不動産に抵当権を設定することができるというものですが、自動車抵当についても同じように共同抵当が可能です。
 OCRシートは台数分必要になりますが、委任状や設定用紙は1枚で済みます。
 もちろん、その委任状や設定用紙には台数分のデータを書き込まなければいけないのですが…。
 台数が多いと、結構大変です。

 抵当権設定や解除についてもお気軽にご相談ください。

 先日、とある学生さんとお話しする機会がありました。
 その学生さんは経済学専攻で、自動車の割賦販売についての研究をテーマに論文を書いているそうで、その件で電話がかかってきたのです。

 彼いわく、「抵当権制度ができたおかげで、自動車の割賦販売は一気に加速した」と本に書いてあったそうで、現在を考えると不思議な話です。
 今の割賦販売は所有権解除が主流で、抵当権はあまり使われていないことは皆様もご存知かと思います。
 歴史の話なので、その話が戦後間もないころだということを聞いて納得しました。

 そう、まだ自動車が「贅沢品」だった頃のことなのです。
 当時であれば、まだまだ担保価値があったでしょう。

 時代は変わったなぁと思いつつ、それでもまだ必要としている人がいる限り、自動車抵当権のお仕事は積極的にお受けいたします。
 設定だけでなく、抹消についてもお気軽にどうぞ。

 平成19年に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」により、商工中金での登録免許税が一定期間低減されていましたが、先月をもって特別措置期間が終了し、通常税率になりました。
 自動車抵当権の登録免許税は0.25%から0.3%になりました。

 なお、直接案件ではありませんが、不動産や船舶などにおける登録免許税は0.4%になっております。

 先日、久しぶりに抵当権の依頼をいただきました。
 昨年一度設定に携わらせていただいたお客様なので、私としては一安心です。

 抵当権は建築関係のお客様か運送関係のお客様が設定することが圧倒的です。
 普通自動車はどうしても担保価値が早く落ちてしまいますからね。

 今回は運送関係のお客様。
 できれば、これを足掛かりに運送関係の依頼もお願いされるようにアプローチしていきたいものです。

 春日部の陸運局まで抵当権の設定に行ってきました。
 さすがに年度明けだったこともありまして、陸運局は静かなものでした。
 とはいえ、書類の多さに定評のある抵当権設定。
 そして、滅多にない申請に戸惑う窓口の方。
 案の定2時間以上かかりました。(笑)

 去年は年度末の最終日に3時間以上拘束されたなぁと思いつつ、夕方の国道を走るのでした。
 今年はもっと件数伸ばしたいところですね。

 先週末、横浜での軽自動車新規登録からの足立での抵当権設定という流れでの仕事に取り組んでいたのですが、これがトラブル続きになってしまいました。
 横浜では8ナンバーだったことで取得税の計算ができず、最後は減免するかしないかという話にまでなり、1時間半で終わるはずの仕事が3時間近くかかってしまいました。

 足立では書類の不備が発生し、この日は登録できず。
 大宮では問題なかったものでしたが、足立では必要…ってどういうこと?
 月曜日に再申請しましたが、処理もやはり大宮とは若干違ってました。

 抵当権って重要な手続ですよ?
 それなのに、どうして陸運局で処理が違うんですか?
 思わず窓口の方に愚痴をこぼす始末。

 この金曜日の問題が尾を引いて、今週の仕事全てに影響が出てしまいました。
 忙しくなりますが、こればっかりはしょうがないです。

 今日は午前中に電話がありまして、3月に自動車抵当権設定の依頼をいただいた金融機関の方からでした。
 前回ほどの規模ではないですが、再び抵当権設定の機会ができたのでお願いしますとのことでした。
 早速準備に取り掛かっています。

 前回は準備期間も短くて慌てましたが、今回は書類も時間もあるので余裕を持って準備できます。
 明日打ち合わせに行ってきます。

 思ったよりも需要あるのかもしれませんね。
 商用車融資には自動車抵当権の活用も便利です。
 お気軽にご相談ください。

 金曜日に行ってきた大宮陸運局の抵当権の案件ですが…。
 無事に終わりました。

 今まで扱ったことのない金額での抵当権の設定。
 言うまでもなく、台数も10台と大ボリュームです。
 そして、金曜の昼にも言いましたが、当日29日は「週末+月末+期末」の3連コンボの日です。
 混雑することは覚悟していたわけですが…。

 15時半過ぎに到着した大宮陸運局は案の定ごった返していました。
 まずはOCRシート(マークシート)を2種類買い、申請書(ワンライティングの3枚綴りになっています)を1枚買います。
 OCRシートは1枚20円。
 ですが、OCRシートに記載できる車両は1台だけ。
 つまり10台分の共同抵当を組むには10枚のシートを購入し、記入しなければいけません。
 抵当権登録用と現在事項証明申請用にそれぞれ10枚ずつ。
 この時点で気が重くなります。(笑)
 また、申請書は車庫証明で使うような3枚綴りの書類なのですが、これが何と1組で100円もするんですよ。
 こんなんでどうして100円もするんだ?とぼやきながら、登録へ。

 大宮陸運局の登録部門の受け付けは番号札を取るシステムになっています。
 郵便局や携帯ショップ、警察署などによく置いてあるアレです。
 16時を回ってしまうと番号札が取れなくなってしまう恐れもあったので、記入前に番号札を確保。
 …975番で、待ち人数は驚きの117人!
 すごい人数だとは思いましたが、番号札さえ取ってしまえば16時過ぎても受け付けてくれるしょうと思い、マークシートの記入を始めます。

 改めて説明。
 抵当権設定用のOCRシートは通常の登録番号や車体番号ととともに設定日や金額、原因や利率、遅延損害金の利率などの記載が必要になります。
 原因や利率にはコードが存在し、それを記入するわけです。
 もちろん、抵当権設定者と義務者の記載は登録業務と同じように住所コードを使用して行います。
 また、シートの下段にも同じように設定者と義務者、そして代理人の住所名前を記入していきます。
 一方、登録申請書は課税標準基準額(今回は債権額)、登録免許税を記入し、OCRシートと同じように債権者と債務者の住所名前、原因、車両のナンバーと車体番号などを記入。
 同時に登録事項証明も必要なので、こちらも同じようにナンバーや車体番号、申請者、代理人を記入して終わりです。

 …言葉で言うのは簡単ですが、実際はこれを10×2枚書かないといけないわけで、120人くらいの待ちがあっても結構大変なのです。(笑)
 どんどん番号が呼ばれていく中で、なかなか進まない記入に焦ったりもしました。(^^;
 こういうときほどゴム印が欲しかったときはありません。(まだ作ってないのです…)

 ギリギリで書き終わりって提出。
 しかしながら、この自動車抵当権なるものはそれほど多い案件ではないので、陸運局の職員の方も少々戸惑い気味。
 ここからさらに自分の長い待ち時間が始まります。(笑)

 …呼ばれて微修正を繰り返すこと2時間。
 ようやく完成しました。
 すでに19時を回り外は真っ暗、陸運局の待ちスペースには私を含めて4人しか残ってませんでした。

 今回は時間もなく、駆け込みでの申請だったのでかなり苦労しましたが、以前やったように時間の余裕が多少あれば問題なかったので、今後は抵当権用の書類をある程度揃えておいた方がいいのかなと感じました。

 今日はこれから大宮陸運局です。
 業務は一昨日から話をしている自動車抵当権の設定申請です。
 昨日もその打ち合わせに行ってたのですが、金融機関の応接室って立派すぎて落ち着かないですよね。(^^;
 …とまぁ、それは置いておいて。

 ポイントは「今日中にやらないと登録免許税が上がってしまう」こと。
 期末の最終日で、しかも書類が全部揃うのが13時半過ぎ。
 上野から大宮陸運局まではおよそ1時間半。(陸運局は16時まで)
 つまり、ギリギリでかつ一発勝負になります。

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