商工中金での登録免許税の低減措置がなくなりました

 平成19年に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」により、商工中金での登録免許税が一定期間低減されていましたが、先月をもって特別措置期間が終了し、通常税率になりました。
 自動車抵当権の登録免許税は0.25%から0.3%になりました。

 なお、直接案件ではありませんが、不動産や船舶などにおける登録免許税は0.4%になっております。

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