車庫証明の申請

自動車登録の前提となる手続のひとつが車庫証明です。
正式には「自動車保管場所申請」といい、車を駐車するための場所があるかどうかを警察が確認することで違反駐車をなくすことが目的のひとつとされています。
特に都市部では、この車庫証明を出してもらわないと陸運局で自動車を登録することができません。

この手続は決して難しいものではないので個人でも可能ですが、申請と交付で2回警察に足を運ぶ必要があり、また平日の昼間(8:30~17:00)しか受け付けていないので手間がかかります。
当事務所ではリーズナブルな価格で書類作成及び申請代行を承っております。

車庫証明申請に必要な書類は以下のとおりとなります。

1.保管場所申請書

メインとなる書類です。
自動車の車名、形式、車体番号、大きさ、住所、保管場所の位置などを記入します。
こちらは東京都内であれば、代理作成いたします。(作成費用は基本料金に含まれます)

2.保管場所使用権原疎明書面

一般的には「自認書」と呼ばれます。
これは「この土地・建物は自分の名義であることに間違いありません」と宣言するもので、自動車の名義人と保管場所の所有者が同じ場合に使われます。
これに関しては代理作成はできかねます。

3.保管場所使用承諾証明書

一般的には「承諾書」と呼ばれています。
これは保管場所の所有者(あるいは管理者)が、「この人に車庫として使わせることを承諾しました」と証明するもので、自動車の名義人と保管場所の所有者が異なる場合に使われます。
ここでの注意は「親子や親戚同士でも必要なこと」と「共同名義の場合は人数分の承諾書が必要なこと」です。
なお、こちらも作成代行はできかねますが、承諾書を管理者などに取りに行くことは可能です。(ただし別料金です)

4.保管場所所在図・配置図

簡単に言うと地図のことです。
所在図は自宅と保管場所の位置関係を製図します。
大通りや目立つ建物(学校や大きなお店、施設など)を中心に書いていくといいでしょう。
車庫証明は自宅(使用の本拠の位置)と保管場所の距離が直線距離で半径2㎞以内でないと取ることができません。
配置図は保管場所の見取り図を書きます。
大きめの駐車場やマンションなら、管理会社さんや大家さんがレイアウトを持っていることが多いのでコピーをもらうと楽です。
道路の幅、出入り口の幅、保管場所の広さは必ず記入してください。
なお、代替の場合(前回と同じ場所で申請する時)に限り、前回の交付書の番号を申請書に記入すれば、所在図の添付が不要になりました。
こちらも作成代行可能です。(作成のみなら基本料金込、調査ありなら別料金)

5.手数料

警察署に収める手数料です。
都道府県によってまちまちですが、2,600円が標準です。(申請手数料2,100円、交付手数料500円)
東京都では申請と交付で別々に現金で支払いますが、埼玉・千葉・神奈川は県の証紙(印紙のようなもの)を購入して申請書に貼付する形を取っています。

6.住所確認書類

東京都で「使用者本人以外の者が申請する際」に必要になります。
使用者の住所を確認するために必須です。
申請の時に手元にない場合は、受取の時に提出する形をとっても問題ありません。
具体的には「住民票」「印鑑証明」「免許証(両面)」のいずれかのコピーです。

7.車検証

警察署へ提出する書類ではありませんが、車のデータを確認する際に使用します。
データが確認できるもので十分なので、コピーでも大丈夫です。
なお、新車の場合は車体番号が分からないことが多いので、交付の時に記入することになります。(車体番号が確定しないと交付してもらえません)

以上となります。
申請から交付まで平均で中2日(土日・祝日除く)かかります。

なお、交付日から1ヶ月経過してしまうと陸運局が受け付けてくれなくなりますので、申請のやり直しとなってしまいます。
また、一度交付して受け取ってしまうと訂正ができなくなってしまうことにも注意してください。(交付の際に必ず確認することが大事です)

  

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