車庫証明申請には「新規・増車」と「代替」の2種類があります。
後者の場合はもともと置いてあった車を入れ替えるだけなので、寸法さえ合っていれば何ら問題ありません。(サイズアップした結果はみ出てしまう時は認められません)
問題になるのは前者の場合です。
車が置いてなかった場所に置くわけですから、本当に置けるのかどうか確認しなければならないのです。
車庫が月極の駐車場や、マンションの駐車場の場合はすでにデータベースがあるので、特に問題にならないのですが、一軒家の敷地内の場合は「実査」という手続きが取られます。
これは読んで字のごとく、実際に車庫の状態を警察の交通課が視察することで、ここが該当する自動車を置くにふさわしいかどうかを確認してもらうのです。
これは申請の際に窓口の方から言われますので、その場合は「警察の方がきちんと見られるようにしておく」必要があります。
ガレージのシャッターを閉めっぱなしだったり、ガレージの中や庭がが散らかっていたりすると「納車までに片づける予定」でも許可が下りないことがあるのです。
また、実査の際は許可が1日程度遅くなることがあるので注意しましょう。