車庫証明申請で、車庫の土地が他人であった場合に必要な書類に承諾書があります。
最近はこの承諾書の代わりに車庫契約書のコピーでもいいというお達しが警察からされています。
これは一部業者や地主が承諾書の発行に手数料をかけてくるという事実があるからです。
実際、私がディーラーマン時代に5000円という法外な手数料を要求してきた地主さんがいました。
そんなわけで、今日も契約書コピーを持っていったのですが、ここで問題が。
契約書コピーに貸主の印が押してあるページが抜けていたのです。
ちなみに埼玉県警のルールでは、双方の印があるものが条件。
どうしても今週中の登録が必要だったので、受け取りの時に差し替えることで受理してもらいました。
やっぱり承諾書の方が簡単ですね。
法外な手数料を要求する業者や地主がいなくなればいいのですがと思ってしまいます。