新規登録

読んで字のごとく、新しく使用自動車として登記ファイルに登録することです。
これだけ読むと新車だけ…と思われるかもしれませんが、「あくまで使用自動車として登録する」ので、「一度抹消された自動車を登録し直す」時も新規登録と言います。(一般的には「中古新規」と呼ばれます)
簡単に言うと、ナンバーの付いてない自動車に新しくナンバーを付けることなのです。
必要書類は以下の通りです。

 1.完成検査終了証または登録識別情報等通知書

これは車検証のもととなる書類です。
完成検査終了証は新車、登録識別情報等通知書(いわゆる一時抹消謄本のこと)は中古車で必要です。
なお、前者は発行から9ヶ月を経過すると期限が切れてしまいますので、その際は再び検査場で予備検査を受けて予備検査証というものを発行してもらう必要があります。

 2.保安基準適合証または自動車検査票

新車で検査を受けてから登録する場合は検査票が必要になります。
また、中古車で認証工場において検査を受けている場合は保安基準適合証を用意します。(2週間しか期限がないので注意してください)

 3.譲渡証明書

自動車の持ち主の変更を記した書類です。
譲渡人の欄には氏名・住所・実印の押印が、譲受人の欄には氏名・住所の記入が必要です。

 4.印鑑証明書

所有者のものは絶対に必要です。(発行後3ヶ月以内のもの)
所有者と使用者が異なる場合、使用者に限っては住民票でも問題ありません。(こちらも発行後3ヶ月以内)

 5.委任状

代理申請をする際に必要です。
本人申請の場合は必要ありません。(その場合は印鑑をご持参ください)

 6.保管場所証明書

先にご説明した「車庫証明」のことです。
適用地域が決まっているので、確認しましょう。

 7.登録手数料

新規登録の手数料は700円です。
ですが、検査手数料が必ず加わるのでさらに1,100~2,100円上乗せされます。
保安基準適合証がある場合は1,100円一律ですが、持込検査になると大きさによって検査手数料が変わるので注意です。
ちなみに、どちらも証紙を購入して手数料納付書に貼付して納めます。

 8.重量税

車検の期限に合わせた重量税が必要です。
0.5t刻みで分かれており、また自家用と事業用でも異なります。
また、エコカーでの減税措置がその点も確認しておきましょう。

 9.自動車賠償責任保険証書

いわゆる自賠責の証券です。
当然ですが、車検の残り以上の期間がないと通してくれません。

 10.OCRシート

登録用のマークシートになります。
本人申請の場合はこのマークシートに印鑑を捺すことになります。
検査場で20円で購入できます。

 11.自動車税申告書

自動車税(種別割)と自動車税(環境性能割)の申告・納付をしないとナンバーの交付が受けられないので、申告用紙に記入して納めましょう。
これもエコカー減税の対象になっておりますので、確認しましょう。
なお、申告用紙は併設の税事務所で無料でもらえます。

 12.ナンバー代

ナンバープレートの交付には手数料がかかります。
都道府県によって若干価格が変わりますが、1,500円前後のところが多いです。
なお、希望ナンバーに関してはまた手数料が変わるので注意してください。
希望ナンバー申請も承ります。

希望ナンバーについて

希望ナンバーは平成11年から始まった制度で、ナンバープレートの4ケタの番号を自分で希望した数字にできるものです。
自分や家族の誕生日や思い入れのある番号など、車への思い入れもさらに大きくなるでしょう。
ただ、希望の多い番号は抽選になります。
管轄陸運局によっては、1週間に1つしか当たらないところもありますので注意が必要です。
1ケタの番号やゾロ目の番号は抽選対象のものが多く、奇数番号は全て抽選になっています。

また、手数料が別途かかるうえ(4,200円前後)、事前申請が必要で、申請(手数料振込み)から取得まで中2~3日かかります。

以上になります。

[注意]

基本的に新規は持込登録になります。
新車の場合はローダー(積載車)に載せるなどして、距離が伸びないようにするのが原則です。
中古車の場合は事故に注意しましょう。

ナンバーを付けるには「封印」という作業が必要です。
これはリアナンバーの左側のビスに封緘というリングを被せ、その上に蓋をするというもので、ナンバープレートが盗難に遭うことで持ち主があらぬ疑いをかけられることを防止する目的があります。
封緘はナンバーの交付と同時にもらえますが、蓋は「封印実施者」という陸運局の職員しか持っていません。
そのため、新規登録は持ち込む必要があるのです。

ただし、ディーラーや行政書士の中には封印委託者の資格を持っていることがあります。
その場合は特例として蓋をもらうことができるので、車を動かさなくても封印ができます。

当職も封印委託者の資格を保持しておりますので、ご相談ください。

  

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