抵当権をつけるには?

 最初に抵当権の仕組みと流れについてご説明しておきましょう。
 通常、抵当権というものは「金銭消費貸借契約」(いわゆる借金の契約)を結ぶ際に、万一返済できなかったときの担保(簡単に言うと貸した金を回収するための手段)として設定するものです。
 つまり、「抵当権設定契約」と「金銭消費貸借契約」は別の契約である(関連性はある)ということをまずは覚えておきましょう。

 金銭消費貸借契約の実行と抵当権の設定は基本的に同時に行う必要があります。
 そのため、2通の契約書は同日付になっていることが原則となります。

 抵当権の設定は即日で可能です。
 担保物は自動車になりますので、登記ファイルは法務局ではなく、陸運局にあります。
 なので、自動車抵当権に限っては代理権を持つのは司法書士ではなく、行政書士になるのです。

 付ける際の注意

 抵当権の特徴として「物上代位性」(簡単に言うと、目的物の売却・損傷などで所有者が受ける対価もまた担保の効果が及ぶこと)があるので、仮に設定した自動車を売却してしまったとしても抵当権は消滅せず、その売却代金に対して強制執行をかけることもできます。
 損傷などに対しても同じなので、回収を確実にするために、設定自動車に自動車保険(車両保険)をかけてもらい、その保険金請求権に質権(こちらも担保物権。抵当権と同じく、優先的に弁済を受けられる)を設定しておくとよいでしょう。

  

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