抹消登録

 これまでの「登録」とは逆に、登記ファイルから抹消することをいいます。
 「この自動車は使われなくなりました」という情報を登録すると考えてください。
 この手続が行われると、該当自動車は公道での走行が原則できなくなります。
 なお、先に述べたように抹消登録には3種類あり、それぞれ性格が異なります。

 

 1.一時抹消登録

 その名の通り、一時的に使用登録を抹消しておくことです。
 ナンバーを外し、そのまま駐車場に置いておくことも可能です。
 今は乗らないけど、税金を払うのももったいない…というような観賞用の自動車を保管するケースや、最も多いのは中古車店舗に置いてある商品車がそうです。
 自動車は登録されてナンバーが付いている限り、車検が切れていても自動車税の督促が来ます。
 乗らないのに毎年数万円を支払うというのもムダなので、抹消しておくのが得策です。
 必要書類は以下の通りです。

 1.車検証

 当然ながら、これがなければ抹消手続きできません。
 こちらも住所・氏名の確認を行ってください。(一致しない場合は住所を繋げるための書類が必要になります)
 また、業者などに売却の上で抹消の場合は業者名義に移転してからの手続(移転抹消)になるので、その際は移転登録に関する書類が必要になります。(移転抹消の場合、車庫証明は不要)

 2.印鑑証明書

 発行から3ヶ月以内のものをご用意ください。

 3.委任状

 代理申請をする際に必要です。
 本人申請の場合は必要ありません。(その場合は印鑑をご持参ください)

 4.登録手数料

 一時抹消登録の手数料は350円です。
 手数料納付書に添付して提出します。

 5.ナンバープレート

 ナンバープレートの返却が必要です。
 再使用するわけではないので、封印はマイナスドライバーなどで破ってしまいましょう。
 なお、ビスの錆に注意しましょう。(10ミリのコンビレンチを持っていくと便利です)

 6.OCRシート

 抹消用のマークシートになります。
 本人申請の場合はこのマークシートに印鑑を捺すことになります。
 検査場で30円で購入できます。

 7.自動車税申告書

 抹消に伴い、納税義務をストップさせます。
 なお、自動車税は月割りで戻ってきます。

[注意]
 一時抹消登録を行うと、ナンバーが外れます。
 この外れたナンバーは二度と使用することができません。
 なので、縁のあるナンバープレートが付いているようなケースの場合はその点だけ注意してください。
 また、抹消すると「登録識別情報等通知書」というものが交付されます。
 かつては「抹消謄本」と呼ばれていたもので、再登録をする際に必要になります。
 紛失すると再発行できないので、保管には十分注意してください。(万一紛失の場合は、再登録する際に別の手続が必要になります)

 2.輸出抹消仮登録

 登録自動車を輸出する際に行う手続で、「輸出するので、国内での使用自動車としての登録を抹消します」と登記ファイルに登録することをいいます。
 日本車の海外での評判は今も健在です。
 専門業者から、古物商を取得しての小規模輸出、また伝手を利用しての個人輸出…、方法はいくつかあります。
 なお「仮登録」とされているのは、実際に「登録」となるのは「輸出した瞬間」であって、その下準備であるという点が理由です。

 必要書類は以下の点だけを除いて一時抹消と同じです。

 

 1.OCRシート

 書式は同じなのですが、一点だけ重要な点があります。
 それは輸出予定日(申請日から半年以内の任意の日付)を記入しないといけないことです。

[注意]
 この手続によって交付される「輸出抹消仮登録証明書」は、申請時に記入した輸出予定日が有効期限になります。
 よって、この期限までに輸出しないと輸出できなくなってしまうので注意しましょう。
 なお、その際は証明書を陸運局に返納すれば一時抹消に伴う登録識別情報等通知書が交付されるので、再度手続を経れば輸出することが可能です。

 3.永久抹消登録

 文字通り永久に抹消し、二度と自動車を登録できないようにしてしまうことです。
 平成17年の自動車リサイクル法の施行により、重量税の還付が行われるようになったことも注目です。

 必要な書類は以下の点を除き、一時抹消登録と同じです。

 1.OCRシート

 永久抹消専用のマークシートになります。
 重要なところは「移動報告番号」「解体報告記録日」を記載しなくてはならない点です。
 これは自動車リサイクルシステムにアクセスし、リサイクル券の番号を打ち込むと出てきます。
 つまり、この永久抹消は実際に解体された後でないとできない手続なのです。
 また、この手続で重量税の還付(車検の残りがある場合のみ月割り)がありますので、還付先の口座を用意しておくことも必要です。(原則は名義人の口座です)

[注意]
 車検の残りがある場合、自賠責も残っていますが解約は陸運局で行うことができません。
 自賠責の解約は各保険会社で行います。
 なお、その際は自動車が解体されて永久抹消されたことを証明する書類が必要です。

◆ ポイント
 ちなみに、一時抹消後の輸出抹消仮登録や永久抹消登録、登録識別情報等通知書の記載変更(名義人変更など)も可能です。
 その際はナンバープレートが不要になり、また車検証の代わりに登録識別情報等通知書が必要になります。
 手数料は輸出抹消する場合のみ350円の証紙が必要です。(変更、永久抹消は必要ありません)

  

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