自動車登録

 少し遅い報告になってしまっていましたが、今年1月から出張封印の資格を取りまして、関東圏での出張封印を始めました。
 出張封印とは、「陸運局から封印を委託された者がその名のもとに封印を行うこと」で、簡単に言うと「陸運局に車を持ち込まなくてもナンバーの変更を伴う名義変更ができてしまう」ということです。

 車を持ち込まなくていい最大のメリットは、移動中の事故のリスクを限りなくゼロに近づけることができる点です。
 持ち込む以上は公道を運転していく必要がありますので、いくら安全運転をしていても、やはり事故に巻き込まれるリスクはあります。
 慣れていない大型車や左ハンドルの輸入車などの場合はさらにリスクが高まります。

 また、複数台の名義変更を同時に行うことができる点もメリットです。
 車両を複数入れ替えた時などには、何度も往復する必要がないので、迅速に処理することができます。

 当事務所では、移転・変更等の手続きに関しては通常料金で出張封印も行わせていただきます。
 なお、土日祝日については休日料金2,160円を別途申し受けます。

 ご注意いただく点ですが、行政書士にできる出張封印には一定の条件がありますので、その点だけご確認ください。

・新車でないこと
・JU加盟店の中古車ディーラー名義でないこと
・譲受人の方の使用の本拠が関東運輸局(東京・埼玉・神奈川・千葉・群馬・栃木・茨城・山梨)圏内であること

 この秋から、葛飾などご当地ナンバーの第3弾も始まります。
 また、来年開催の五輪応援ナンバーなどもまだまだ受付中です。
 どうぞお気軽にご用命ください。

 先日のことですが、個人売買で車を購入したという方から名義変更の相談を受けました。
 ディーラーを通す場合と異なり、個人売買は名義変更に関わる手続きを全て当事者間で行わなければなりません。
 億劫なのでやりたがらない方もいるようですが、違反や事故の際に大きなトラブルになることがありますので必ず変更しましょう。

 話を戻しましょう。
 お客様から書類を見せていただくと、何かがおかしなことに気づきました。
 譲渡証明書の車体番号が異なるうえに、委任状や印鑑証明もありません。
 これでは名義変更などできるわけがありません。
 その後1ヶ月ほど旧所有者と連絡が取れずに大騒ぎになりました。

 個人売買には買い手も売り手も注意が必要です。
 本来は一緒に運輸局に行って手続することが一番なのですが、そう簡単にはいきません。
 ちなみに当事者間だけで行う場合は、「旧所有者が新所有者から書類を預かって、名変してから納車回収する」パターンが最もトラブルが少ないです。

 平日の昼間に行くことが難しい場合は私たち行政書士をご利用ください。
 ただし、先にも書きましたが書類(特に委任状と譲渡証明書の捺印)が揃っていなければ、いくら私たち専門家でも手続きはできません。
 個人売買ではその点を十分に注意してください。

 自動車というのは「動産」ではありますが「登録」されているため、名義人が亡くなってしまった場合はきちんと名義変更をしなければなりません。
 もちろん、これも相続財産になります。

 通常の名義変更であれば、委任状や印鑑証明…となりますが、すでに名義人が死亡しているため書類が得られません。
 ではどうすればいいでしょうか。

 まずは通常の相続のルールに則って、相続人を確定します。
 そして、自動車の相続人を決めてから、以下の書類を用意します。

1.車検証
2.戸籍謄本(名義人のもの。名義人の死亡事実と相続人全員が分かるもの)
3.遺産分割協議書(自動車を誰に相続されるかという取り決めを書いた書面。相続人全員の署名捺印が必要)
4.新所有者の委任状と印鑑証明書(新所有者本人が手続する場合は委任状は不要だが、代わりに実印が必要)
5.車庫証明(住所が変わらなくても必要)

 以上を揃えて管轄の陸運局へ手続きをしに行きます。
 なお、相続の場合は取得税は原則かかりません。

 手放す際には必ず必要なので、相続人が揃っているときに早い段階で手続きを済ませてしまいましょう。
 また改めてやろうとすると、時間がかかってしまうこともあるのでご注意を。

 名義変更の際にかかるお金のひとつに自動車取得税があります。
 高額物品税の名残ですが、いまだに暫定税率が適用されており、購入に際しての負担のひとつになっています。
 とはいえ、減価償却があるので、初度登録年から年数が経てば経つほど指数が下がっていき、課税標準基準額(一般的には税抜の本体価格の90%)に指数をかけた金額が50万円以下になると免税点以下となり取得税はかからなくなります。

 この年数についてですが、実は半年刻みになっています。
 初度登録年だけは「当年」として1年単位ですが、そこからは「1.5年」「2年」となっていきます。
 この0.5年の境目がこの6月と7月の間。
 例えば平成26年が初度登録年の自動車は、今月登録だと「3年」になりますが、来月登録だと「3.5年」となります。
 この0.5年の差は意外と大きく、場合によってはそこが免税点の境になることもあります。

 そんなわけで、高年式車の名義変更(相続等を除く)で急がない場合は月が変わってから行うと安くなるかもしれません。

 転居したら車検証の住所を変更しなければなりません。
 とはいえ、車庫証明を取ったり、陸運局に行かなければならないなど手続きに手間がかかるので実際にはあまりされていません。
 一応罰則もあるのですが、件数が多くて把握しきれないこともあって、野放しになっているのが現実のところです。

 以前ここでも話題にしましたが、車検証の住所を変更していないと、代替の際に非常に面倒になります。
 転居が1回であれば住民票だけで済みますが、複数回だと戸籍の附票を取るなどして車検証の住所と印鑑証明の住所を繋げなければなりません。
 転勤の多い方は面倒であっても、変更をしておいた方が無難です。

 ここで問題になるのが、車をクレジットで購入した場合の方。
 クレジットで購入すると、原則販売会社か信販会社の所有権が留保されていて、無断で処分できないようになっています。
 これは住所変更やナンバー変更などもまた例外ではなく、所有権者の書類が必要になってきます。
 所有権者の印鑑証明と委任状があれば変更可能で、特段の事情がなければ出してもらえるので販売会社あるいは信販会社に相談してみましょう。

 書類作成や申請代行のお仕事はお任せください。

 先日とあるお問い合わせがありました。
 「今年都内で登録された○○(車種)の台数を調べることはできないか」と。
 自動車に関わる仕事をし続けて15年、こんな質問は初めてでした。

 陸運局にも確認してみたのですが、言うまでもなく不可能です。
 実際には自動車登記ファイルを形式で検索して…という形でなら、陸運局で調べることは不可能ではないでしょう。
 しかしながら現実的ではありません。
 私たちも陸運局にそれを調べさせるような権限は持っていませんしね。

 そんなわけで丁重にお断りしました。
 というよりも、そうせざるを得なかったという方が正しいかもしれませんが。

 とある珍案件のお話でした。

 以前から話題になっていた特別デザインのナンバープレートの交付が来年より始まるそうです。
 先行して、19年に開催されるラグビーW杯のものを4月から、そして20年の東京五輪のものを10月から、それぞれ期間終了までの間交付し、寄付金付きのタイプはそれをイベントの財源としても使うそうです。
 また、地域振興を目的とした「ご当地デザインナンバープレート」も18年度より交付を検討しているとのこと。

 一昨年あたりから導入を検討とされてきましたが、ようやくここにきて具体的なものになってきたようです。
 どういったものになるのか、気になりますね。

 名義変更を行う場合、通常は陸運支局の管轄が同一であればナンバーの変更を行わずに書類だけでの登録が可能です。
 ですが、ご当地ナンバーの存在が思ったよりも曲者です。
 たとえば、世田谷区は品川ナンバーを扱う東京運輸支局の管轄ですが、ナンバー上は「世田谷」ナンバーに変わってしまいます。
 これは番号変更を希望しなくても自動的にナンバーが変えられてしまい、元のナンバーを付け続けることができません。

 後から追加されたご当地ナンバーは比較的管轄が狭いのですが、導入時に採用されたご当地ナンバーは管轄が広い場合があります。
 注意しましょう。

 昨日あったお客様からの問い合わせ。
 10年以上前に抹消して放置してあった自動車の引き取り手が見つかったので譲渡したいのだが、一時抹消謄本を紛失してしまったのでどうしたらいいかというお話でした。

 現在は「登録識別情報等通知書」という名前に変わっていますが、当時は「一時抹消謄本」と呼んでいた書類は、車検を取って再登録するためには必須のもの。
 で、この書類困ったことに再発行できません。

 ではどうすればいいのでしょうか。
 前提として、まず「登録事項証明」が取れるかどうかでその後の流れが大きく変わります。
 自動車は抹消から5年間はその登記ファイルに保存しておかなければならないという法律があるので、抹消から5年以内であれば取ることができます。
 取れる場合は当時の所有者が証明できるため、再登録へのハードルがグンと下がります。
 それでも警察への紛失届の提出など、手間はかかりますが…。

 問題は登録事項証明が取れない場合です。
 私が今回いただいた案件は10年以上前の抹消のため、言うまでもなく消えています。
 こうなると上記の手続きの他に、まずは所有者の証明をしなければならないのでかなり大変です。
 当時の車検証のコピーや保険証書など、ありとあらゆる方面で資料を揃えなければならないのです。
 また、新規検査を受けるためには事前審査が必要になり、すぐに検査を受けることはできません。
 そんなわけで、非常に時間がかかるのです。
 ましてや、今回は放置されていた自動車ですから、車検が通るまでに整備するのにどのくらいの時間と費用がかかることか…。

 登録識別情報等通知書(一時抹消謄本)は紛失すると本当に大変です。
 自動車を手元に残しておく限り、しっかりと保管しておきましょう。

 自動車には車検が必ずやってきます。
 これが切れてしまうと、公道を走ることができなくなるのはご存じのとおりです。
 経済的な事情や、その他の事情でひとまず車検が切れてもいずれ乗るので置いておきたい…という方もいるかと思います。
 ですが、経済的な事情で…ということであれば、一時抹消をしておくことをお勧めします。

 時々思い違いをしている方もいるのですが、「車検が切れても税金はかかってしまう」のです。
 車検制度と税金はまるで別物なので、当然といえば当然なのですが。
 使っていないのに、毎年自動車税を納めなければならないのはもったいないので、一度ナンバーを返納して手続きを済ませておけば、自動車税はかからなくなります。

 自動車税は毎年4月1日現在の納税義務者に対して課されます。
 そんなわけで、車検が切れてもナンバーをつけっぱなしの車をお持ちの方は今月中に抹消しておきましょう。

 なお、一度返納したナンバープレートは使うことができないので、どうしても思い入れのあるナンバーの場合は税金を払い続けるしかありません。
 ご注意ください。

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