高年式車の名義変更は下半期が有利?

 名義変更の際にかかるお金のひとつに自動車取得税があります。
 高額物品税の名残ですが、いまだに暫定税率が適用されており、購入に際しての負担のひとつになっています。
 とはいえ、減価償却があるので、初度登録年から年数が経てば経つほど指数が下がっていき、課税標準基準額(一般的には税抜の本体価格の90%)に指数をかけた金額が50万円以下になると免税点以下となり取得税はかからなくなります。

 この年数についてですが、実は半年刻みになっています。
 初度登録年だけは「当年」として1年単位ですが、そこからは「1.5年」「2年」となっていきます。
 この0.5年の境目がこの6月と7月の間。
 例えば平成26年が初度登録年の自動車は、今月登録だと「3年」になりますが、来月登録だと「3.5年」となります。
 この0.5年の差は意外と大きく、場合によってはそこが免税点の境になることもあります。

 そんなわけで、高年式車の名義変更(相続等を除く)で急がない場合は月が変わってから行うと安くなるかもしれません。

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