個人売買の落とし穴

 先日のことですが、個人売買で車を購入したという方から名義変更の相談を受けました。
 ディーラーを通す場合と異なり、個人売買は名義変更に関わる手続きを全て当事者間で行わなければなりません。
 億劫なのでやりたがらない方もいるようですが、違反や事故の際に大きなトラブルになることがありますので必ず変更しましょう。

 話を戻しましょう。
 お客様から書類を見せていただくと、何かがおかしなことに気づきました。
 譲渡証明書の車体番号が異なるうえに、委任状や印鑑証明もありません。
 これでは名義変更などできるわけがありません。
 その後1ヶ月ほど旧所有者と連絡が取れずに大騒ぎになりました。

 個人売買には買い手も売り手も注意が必要です。
 本来は一緒に運輸局に行って手続することが一番なのですが、そう簡単にはいきません。
 ちなみに当事者間だけで行う場合は、「旧所有者が新所有者から書類を預かって、名変してから納車回収する」パターンが最もトラブルが少ないです。

 平日の昼間に行くことが難しい場合は私たち行政書士をご利用ください。
 ただし、先にも書きましたが書類(特に委任状と譲渡証明書の捺印)が揃っていなければ、いくら私たち専門家でも手続きはできません。
 個人売買ではその点を十分に注意してください。

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