自動車の名義人が亡くなってしまった場合は?

 自動車というのは「動産」ではありますが「登録」されているため、名義人が亡くなってしまった場合はきちんと名義変更をしなければなりません。
 もちろん、これも相続財産になります。

 通常の名義変更であれば、委任状や印鑑証明…となりますが、すでに名義人が死亡しているため書類が得られません。
 ではどうすればいいでしょうか。

 まずは通常の相続のルールに則って、相続人を確定します。
 そして、自動車の相続人を決めてから、以下の書類を用意します。

1.車検証
2.戸籍謄本(名義人のもの。名義人の死亡事実と相続人全員が分かるもの)
3.遺産分割協議書(自動車を誰に相続されるかという取り決めを書いた書面。相続人全員の署名捺印が必要)
4.新所有者の委任状と印鑑証明書(新所有者本人が手続する場合は委任状は不要だが、代わりに実印が必要)
5.車庫証明(住所が変わらなくても必要)

 以上を揃えて管轄の陸運局へ手続きをしに行きます。
 なお、相続の場合は取得税は原則かかりません。

 手放す際には必ず必要なので、相続人が揃っているときに早い段階で手続きを済ませてしまいましょう。
 また改めてやろうとすると、時間がかかってしまうこともあるのでご注意を。

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