昨日のお話。
某警察署に車庫証明を出しに行ったら、そこで止められました。
どうやら3年前に申請を出したところ、不可になった場所らしいのです。
当時の資料を見せてもらったのですが、そこは自宅のガレージで、確かに全長が不足しており「不可」の印が捺されていました。
その際は別の場所に車庫を借りて登録したようですが、同じ車種で代替したので今回も全長不足…というわけです。
窓口の方は実査もしている方で、特に「不可」になった物件は覚えているとのこと。
しかも見回りもしているとのことで、常に目を光らせていると言っていました。
今回のお客さん(厳密にはディーラーさんのお客さん)は、前回別車庫で車庫証明を取っていながら、登録後すぐに自宅のガレージに持ってきていたのを見ているとのことでお叱りを受けました。
もちろん私が担当していたわけではないのですが、交通課の方の目に驚きました。
これを読まれている方は、絶対にこういうことをやっちゃいけませんよ。
全長が足りないということは、道路にはみ出しているということですから。
たった数センチでも何かあった時には大問題になることがあります。