車庫証明を申請し、発行してもらったときに一緒に交付されるステッカー。
これ、通称車庫ステッカーと呼ばれるもので、正式には「保管場所標章」といいます。
お世辞にもかっこいいとは言えないデザインなので、これをリアウインドウに貼り付けることに抵抗のある方も多いのではないでしょうか?
ちなみに、このステッカーは車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)の第6条2項で表示することを義務付けられています。
つまり、貼り付けておかないと本来は法律違反なのです。
ただ、これには罰則がないので、警察も放置しているというわけです。
滅多にありませんが、警察に非表示を注意されたら車検証入れに保管してあるステッカーを見せて「すいません、忘れてました」といえば、それ以上のお咎めはありません。
なので、貼らないことに関しては仕方ないですが、常に車検証入れには車庫の控えと一緒に保管しておきましょう。