今日は法人様の車のお話。
時々あるのが、「社長車を法人名義にしたいんだけど、車庫を自宅に置きたい」という依頼です。
これは明確なルールがひとつありまして、「法人の役員の自宅は法人車両の保管位置になりえない」というものです。
つまり、「営業拠点としての実態がないと、役員の自宅を保管場所とした車庫証明は出せない」ということです。
維持費を法人の経費で…というのはよくあることでして、実際に通勤・業務でしかほとんど使っていないというのなら一理あるかもしれません。
ですが、このままでは車庫がとれません。
方法としては2つあります。
1つめは以前の記事でも述べましたが、「営業の実態を作ること」です。
不正な方法ではなく、自宅を支店として登記をしてしまうか、あるいは郵便物のやり取りを行うことで「ここはオフィスの一つ」という形をとるのです。
そしてもう一つの方法は、「所有者と使用者の分離」を使うことです。
車庫証明の申請者は「使用者」が基準になります。
そこで、所有者を法人にし、使用者を役員にすることで役員の自宅を保管場所にすることができます。
ちなみに所有権留保の場合は使えないので気をつけましょう。
理想は法人の駐車場を使えれば問題ないのですが、小さな会社や地価の高いエリアの場合はやむを得ないかもしれません。