抹消の際にご用意いただくもの
抵当権は設定されるとそのまま残ってしまうので、債務の弁済(借金を返すこと)が終わったら速やかに抹消しておく必要があります。
借金返したのに、抵当権を実行されては堪りませんからね。
必要な書類は以下の通りです。
1.債務弁済証明書または抵当権放棄書
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債務弁済証明書とは、簡単に言いますと「借金を返し終わりました」という証明書です。
一方、抵当権放棄書はその名の通り、「抵当権の権利を放棄します」という抵当権設定者(貸主)が表明した書類です。
どちらも貸主側が発行することになります。
2.抵当権設定者の印鑑証明
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設定の際は設定義務者の印鑑証明が必要でしたが、今度は逆です。
1に押印してある設定者の実印が本物かどうかを確認するために使われます。
なお、発行から3ヶ月以内のものをご用意ください。
3.登録免許税
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設定と同様、登録免許税が必要です。
抹消の場合は設定の時と比べて安い金額となっており、1台1,000円です。
ここで間違えてはいけないのは、「設定の際のように1件に付きいくら」ではなく、「1台」単位であることです。
設定の時は5台だろうと10台だろうと1件の計算で債権額を基準にしていましたが、抹消は台数が増えれば増えるほど1,000円が加算されていくので注意が必要です。
4.実印
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代理申請せず、直接本人が抹消に行く場合は持参します。
5.委任状
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代理申請する際に必要になります。
以下、当職でご用意します。
6.OCRシート
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設定の時と同じマークシートを使います。
ただし、セットになっていたワンライティングの申請書は使いません。