レンタカーの登録
レンタカー事業の許可が下りたら、今度は自動車の登録を行いましょう。
通常の自動車と異なり、原則的にレンタカーは「わ」ナンバーがつきます。
なお、登録の方法は通常の自動車と大きく変わりません。
異なる点は車検期間で、新車登録の場合は2年、中古車あるいは継続の場合は1年と、通常に比べて1年間短くなっていることです。
これは、不特定多数の利用者が長い距離を走ることで車両がダメージを受けやすいからという理由があります。
また、輸送部門で「事業用自動車等連絡書」を作成して確認印をもらわないといけない点が異なります。
連絡書は内容に問題がなければすぐに確認印を捺してもらえます。
ちなみに現在は「レンタカー事業者証明書」の写しがあれば、連絡書は不要となっています。
証明書については他項にて。
ここで注意するのはやはり管轄です。
レンタカー業務の許可申請を行うのは管轄の陸運支局ですが、ナンバーをつけるのは営業所を管轄している登録事務所です。
例えば、東京都内の業者がレンタカー業務の許可を得るためには品川の東京陸運支局まで行く必要がありますが、仮に営業所が新宿にあった場合は車の登録は練馬の登録事務所に行かないといけないということです。
管轄については別項にて。