貸与申請

許可が下りればそこで終わり…といかないのが、この許可の特徴です。
単に許可だけではナンバーは貸与されません。
今度は「貸与申請」を行わなければいけないのです。
というわけで、貸与申請について少しご説明します。

 回送運行許可証

回送運行許可証というのはナンバーに付いてくる証明書で、ナンバーを使って回送する際は車内に配備しておく必要があります。
ナンバー1組に対して1枚交付されます。

 貸与枚数

実績によって貸与可能枚数が異なります。
ここでは販売の場合を例にご説明します。

台数 貸与枚数
12台まで 2枚まで
13台以上50台まで 2+(台数-12)/6枚まで
51台以上100台まで 9+(台数-50)/8枚まで
101台以上300台まで 16+(台数-100)/10枚まで
301台以上1000台まで 36+(台数-300)/30枚まで
1001台以上 60+(台数-1000)/60枚まで

あくまでこれは「最大枚数」です。
必ず目いっぱいの枚数で貸与を申請しなければならないわけではないので、状況に応じて枚数を検討しましょう。

 貸与手数料

当然ではありますが、貸与手数料が必要になります。
令和2年12月の更新から次回更新まで一括で支払う形に変わったので、許可を取った段階でかなりまとまった手数料を準備しなければなりません。
次回更新までの月数を計算しておきましょう。
1か月あたりの手数料は2,050円です。
言うまでもありませんが、これは「1組当たりの金額」です。
支払いは郵便局などで扱っている収入印紙で支払います。

 自賠責の加入

いくら一時的な回送とはいえ、公道を走る以上は事故の危険を伴います。
そのため、自賠責保険の加入が義務付けられます。
この自賠責保険の証券がないと貸与申請が受けられないので注意しましょう。
もちろん、任意保険にも加入しておくことも忘れずに。

 申請書の書き方

準備が整ったら、申請書を記入して提出しましょう。
内容は以下の通りです。

1.営業所の名称及び所在地(別紙一覧にして提出)
2.回送の目的
3.交付(貸与)期間とその枚数
4.回送運行許可番号(許可が下りた時の証明書に記載されています)
5.手数料(価格を記載し、下に印紙を貼付します)

この貸与申請書に関しても、許可申請書と並行で作成したほうがベターなので、当事務所ではこちらも同時に作成し、いつ許可が下りてもいい状態にしておくことができます。