カーシェアリングをする場合

 現在、新しい自動車の使用方法として注目を浴びているレンタカー型カーシェアリング。
 これは契約した会員向けに自動車を貸渡しを行うことを業とするもので、基本的にはレンタカーと変わらないのですが「特定の借受人」のみが事業の対象であることがポイントです。
 この事業を行う場合は前項で説明した書類のほか、さらに追加で書類が必要になります。
 まずは少しご説明しましょう。

 メリット

 このカーシェアリング業のメリットはいくつかありますが、大きなものとしては「付加価値」「コストの削減」などが挙げられます。
 自動車1台、駐車場1台分から始められるので、ホテルやマンションの駐車場を一部活用して付加価値とすることもできます。
 また、基本的には24時間いつでも利用できる形式ながら機械制御を使った管理方法を用いるので人件費もあまりかからないのもいいところです。
 会員からわずかながら月会費を取ることができる点も「確実な収入がある」という点ではメリットです。

 一方、ユーザーにも「短時間で使える」「いつでも使える」などのメリットがあるので、徐々に増えてきています。

 追加する書類

 1.自動車の車名と形式
 2.配置する場所の所在図と配置図
 3.保管場所を管理する事務所の所在地
 4.ITなどの活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法
 5.車両・エンジンキーなどの管理及び貸出方法
 6.会員規約または契約書
 7.下記の自動車を使用しない場合においては、アイドリングストップの励行等エコドライブについて会員に研修・啓蒙を行う実施計画
  (1) 天然ガス自動車(CNG自動車)
  (2) 電気自動車
  (3) ハイブリッド車
  (4) メタノール自動車
  (5) 低燃費かつ低排出認定車
  (6) アイドリングストップ車